車と自転車の事故の対方法について12のケース別に解説!完全マニュアル

車と自転車との事故

自転車との事故においての過失割合は様々です。基本的には歩行者とバイクの中間の過失割合になることが多いようです。ですので、車の過失割合のほうが高くなってしまうわけですが、そうではないこともあります。たとえば、赤信号を無視して交差点へ進入した時などは多少の割合が変わってきます。また、事故が起きた状況も様々です。自転車が交差点以外のところで道路を横断したことによる事故や、渋滞中の事故、信号機のある交差点や直進などの状況での事故、進路変更や割り込みをしての事故、信号機のない場所での事故などあります。状況によって過失割合が変わってきます。
記事監修者紹介
ファイナンシャルプランナー髙橋洋子髙橋 陽子
日本生命保険相互会社にて3年半以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2019年4月より当メディアにて保険をはじめとする金融記事の監修を務める。

進路変更や割り込みによる事故について

車(自転車)の進路変更や割り込みにより、自転車(車)と衝突する事故の過失割合

車(自転車)の進路変更や割り込みにより、自転車(車)と衝突する事故の過失割合について考えてみます。なお、車同士の進路変更や割り込みの事故は、車線変更を伴いますが、車と自転車の同様の事故については、同一車線内で事故が発生するという特色があります。

このタイプの事故は、事故発生時の車と自転車の状態により、大きく分けて2つのケースがあります。それは、第1が、自転車が車線変更して、車と衝突する事故の場合です。そして、第2が、車が車線変更をして、自転車と衝突する事故の場合です。

自転車が車線変更をして、車と衝突する事故の場合

まず第1の場合、すなわち、自転車が車線変更をして、車と衝突する事故の過失割合については、自転車20%車80%です。この事故は、道路の側端を走行中の自転車が、同一車線を内側に進路変更し、同一方向で後方を直進する車にはねられる事故をいいます。

したがって、自転車の進路変更による事故で想定されるもの、すべて、同一方向を走行する車の直前に進路変更で入り込み、後続する車にはねられる割り込み事故です。

なお、自転車の進路変更が、前方の障害物を避けるために行ったものである場合には、自転車の過失割合が10%減じられ、自転車10%車90%になります。

車が車線変更をして、自転車と衝突する事故の場合

今度は、車が車線変更をして、自転車と衝突する事故の過失割合について考えてみます。この場合の事故は、同一車線内を自動車が外側に進路変更(幅寄せ)し、後方を直進する自転車をはねる事故と、同じく同一車線内を外側に進路変更して、対向方向からくる自転車をはねる事故があります。

どちらの事故の過失割合も、自転車10%車90%です。なお、進路変更の際に、車が合図をしていなかった場合には、車の過失割合がより重く評価され、過失割合は車自転車0%車100%となります。

転回中に自転車と衝突した場合の事故の過失割合

道路上で車が転回中に、自転車と起こした事故の過失割合について

道路上で車が転回中、転回前の車と同一方向に直進する自転車、または転回前の車と反対方向からくる自転車と、衝突事故を起こす場合があります。このような事故の過失割合は、自転車10%車90%です。なお、この割合は、自転車が転回前の車と同一方向からくるか反対方向から来るかにかかわらず、等しくなります。

なお、このケースの事故の場合で、転回する車が、ウインカーやハザードランプを点滅させるなどの転回の合図をしなかった場合には、当然のことながら、車の過失割合が重くなります。過失割合は自転車0%車100%となり、事故の過失責任はすべて車が負担することになります。

道路上で自転車が転回中に、車と起こした事故の過失割合について

今度は反対のケースを考えてみます。道路上で自転車が転回中、転回前の自転車と同一方向からくる車、または、反対方向からくる車と衝突事故を起こしたとします。この場合の事故の過失割合は自転車30%車70%です。なお、この割合は、車が転回前の自転車と同一方向からくるか反対方向から来るかにかかわらず、等しくなります。

なお、このケースの事故の場合で、自転車が道路上で転回するのではなく、斜め横断した場合には、事故の過失割合は自転車40%車60%となります。斜め横断は、転回(Uターン)の場合よりも、自転車の運転に関してより危険な行為として評価されていることがわかります。

自転車の交差点以外での横断事故

交差点以外の道路を横断する自転車と車の事故の過失割合

交差点ではない通常の道路を自転車が横断中、道路を走行していた自動車にはねられる事故はよく起こります。このような事故の過失割合について、考えてみます。

交差点以外の道路で、道路を横断する自転車と道路を直進する車の事故の基本となる過失割合は自転車30%車70%です。そして、この基本となる過失割合をベースに、修正要素を加減して、最終的な過失割合が定まります。

基本過失割合に対する修正要素について

さて、自転車側の修正要素としては、加算要素として、①夜間②幹線道路③直前直後横断④自転車の著しい過失または重過失があります。一方、減算要素としては、⑤児童等・高齢者、⑥自転車が自転車横断帯を走行していた場合⑦車の著しい過失または重過失があります。

まず、加算要素について説明します。①の事故が起きたのが夜間であった場合、夜間の事故が起こりやすい時間帯に自転車で道路を横断した、自転車の過失割合が5%上昇します。

②の幹線道路については、車の往来が多い幹線道路は事故が起こりやすいですから、そのような場所で道路を自転車で横断した、自転車側の過失割合が10%上昇します。

③については、車の直前直後の横断は大変危険ですが、それにもかかわらず、あえてそのような危険な行為を行った上、事故に巻き込まれた自転車側の過失割合が、10%上昇します。

④については、自転車の側に著しい過失または重過失があった場合、自転車側の過失割合が10%~20%上昇します。なお、自転車側の著しい過失には、2人乗り運転、傘をさしながらの片手運転、酒気帯び運転などがあります。また、自転車の重過失としては、両手放し運転、酒酔い運転、制動装置不良などがあります。

⑤については、自転車を運転していたのが児童や高齢者であった場合、自転車の過失が10%軽減されます。交通弱者への配慮から、このような軽減措置が設けられています。

⑥については、自転車が自転車横断帯を走行中事故に巻きこまれた場合には、自転車の過失が20%~25%軽減されます。自転車横断帯を走行していれば、万一事故にあった時でも、責任が軽くなります。

⑦については、車に著しい過失や重過失があった場合には、自転車の過失割合が10%~20%軽減されます。なお、車の著しい過失とは、携帯電話を使いながらの運転、時速20km以上~40km未満の速度制限違反、酒気帯び運転などがあります。車の重過失とは、酒酔い運転、無免許運転、居眠り運転などがあります。

対向直進する自転車との事故の過失割合

対向直進する自転車と車の事故の過失割合について

車がセンターラインをオーバーし対向車線に入り、対向車線を走行中の自転車と衝突する事故が起こる場合があります。反対に、自転車がセンターラインをオーバーし対向車線に入り、対向車線を走行中の車と衝突する事故が起こる場合があります。以下では、このような事故の過失割合について考えてみます。

車がセンターラインオーバーをした場合の事故の過失割合について

まず、車がセンターラインをオーバーし、対向車線を走行中の自転車と衝突事故を起こした場合の過失割合は、自転車0%車100%です。この場合は、車対車、車対バイクとまったく同じ過失割合となります。

ただし、自転車が進路変更や減速により、容易に事故を回避できるような状態にもかかわらず、自転車の前方不注視があった場合には、自転車5%車95%となります。

自転車がセンターラインオーバーをした場合の事故の過失割合について

次に、自転車がセンターラインをオーバーし、対向車線を走行中の車と衝突事故を起こした場合の過失割合は、自転車30%車70%です。この場合、車対車、車対バイクでは0%対100%となりますから、自転車側の責任が相当減じられていると言えます。

なお、この場合で、同じ自転車のセンターラインオーバーにより事故が発生した場合でも、自転車が、センターラインオーバーをした上、対向車線を走行する車の直前を横切っていた場合には、過失割合が異なります。この場合の事故の過失割合は自転車50%車50%です。自転車側の過失割合が相当に重くなります。

いずれにしても、自転車のセンターラインオーバーによる事故の過失割合は、車同士の事故や車とバイクの事故に比べて、自転車の過失割合が軽減されており、車と自転車の事故の過失割合における一つの大きな特徴となっています。

路外に出入りする自転車との事故の過失割合

路外から右左折する車と直進する自転車との事故の過失割合

駐車場などの路外から車が道路へ右左折により進入する際に、道路を直進している自転車と衝突する事故起こる場合があります。また、反対に、駐車場などの路外へ出るために車が道路上で右折中に、自転車と衝突事故を起こすことがあります。このような事故の過失割合について考えてみます。

まず、路外から右左折により道路に進入した車が、道路を直進していた自転車をはねた場合の事故の過失割合について考えます。この場合は、自転車の進行方向により2ケースあります。一つは、自転車が左側通行していた場合、もう一つは、自転車が右側通行していた場合です。

最初の、自転車が左側通行していた場合、すなわち、車から見て自転車が右方車に該当する場合の事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。自転車が左側通行のルールに違反していない場合です。

反対に、自転車が右側通行していた場合、すなわち、車から見て自転車が左方車に該当する場合、事故の過失割合は自転車15%車85%となります。自転車が左側通行のルールに違反していますから、そうでない場合に比べて、自転車の過失割合が高くなります。

路外へ出ようと右折する車と、直進する自転車との事故の過失割合

次に、路外へ出ようとして交差点で右折した車が、道路の右端を直進していた自転車をはねた場合の事故の過失割合について考えます。この場も、自転車の進行方向により2ケースあります。一つは、自転車が左側通行していた場合、もう一つは、自転車が右側通行していた場合です。

最初の、自転車が左側通行していた場合、すなわち、自転車の進行方向が車の進行方向の反対であった場合の事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。自転車が左側通行のルールに違反していない場合です。

反対に、自転車が右側通行していた場合、すなわち、自転車の進行方向が車の進行方向と同一方向であった場合、事故の過失割合は自転車15%車85%となります。自転車が左側通行のルールに違反していますから、そうでない場合に比べて、自転車の過失割合が高くなります。

なお、路外へ出ようとして右折し、その右折が完了した後に、車の後ろから直進してきた自転車と接触する事故も、この事故の場合には想定されます。この事故の過失割合は、自転車20%車80%です。

路外へ出ようとして右左折する自転車と直進する車との事故の過失割合

今度は、車と自転車入れ替えて、路外へ出ようとして右左折した自転車と、道路を直進する自動車との事故の過失割合について考えてみます。この場合は、自転車からみて車が左方車でも右方車でも、過失割合は自転車40%車60%となります。

なお、この事故のパターンでは、路外へ出ようとして自転車が右折するケースは、左側通行の原則が順守されていることを前提にすれば、一般的ではないので、ここでは触れません。

T路地での自転車との事故の過失割合

路地で自転車と車の事故の過失割合について

T字路で、自転車と車が交通事故を起こす場合があります。たとえば、見通しの悪いT路字で、交差路から飛び出してきた自転車を、直進車がはねてしまう事故などが該当します。このタイプの事故は、自転車と車の状況に応じて4パターンが存在します。

  1. 直進する車と右左折する自転車の事故の場合
  2. 直進路から右折する車と交差路から右折する自転車の事故の場合
  3. 直進する自転車と右左折する車の事故の場合
  4. 直進路から右折する自転車と交差路から右折する車の事故の場合

直進する車と右左折する自転車との事故の過失割合

まず、第1の場合、すなわち、直進道路側を直進する車と、交差道路側から右左折で進入する自転車との事故の過失割合です。この場合、今度は道路状況に応じて①~④のケースが存在します。その各ケースの過失割合を考えます。

その①は、道路幅がほぼ同じT路字で、直進する車と右左折する自転車が交通事故を起こした場合です。このような事故の過失割合は、自転車20%車80%となります。

その②は、広狭差のあるT路字で、広路側を直進中の車と狭路側から右左折で進入する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車30%車70%となります。

その③は、一時停止規制のあるT路字で、一時停止規制のない道路を直進中の車と、一時停止規制のある道路から右左折で進入する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車35%車65%です。

その④は、優先道路があるT路字で、優先道路を直進する車と、非優先道路から右左折で交差点に進入する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車40%車60%です。

直進路から右折する車と交差路から右折する自転車との事故の過失割合

第2の場合、すなわち、直進路から右折する車と交差路から右折する自転車の事故の過失割合について考えてみます。この場合も、道路状況に応じて①~④の4ケースが存在します。その各ケースの過失割合を考えます。

その①は、道路幅がほぼ同じT路字で、直進路側から右折する車と、交差路側から右折する自転車が交通事故を起こした場合です。このような事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。

その②は、広狭差のあるT路字で、広路で直進路側をから右折する車と、狭路で交差路側から右折する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車20%車80%となります。

その③は、一時停止規制のあるT路字で、直進路で一時停止規制のない道路から右折する車と、交差路で一時停止規制のある道路から右折する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車25%車75%です。

その④は、優先道路があるT路字で、優先道路側から右折する車と、非優先道路から右左折する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車30%車70%です。

直進する自転車と、右左折する車の事故の過失割合

第3は、すなわち、直進道路側を直進する自転車と、交差道路側から右左折で進入する車との事故の過失割合です。この場合、道路状況に応じて①~④のケースが存在します。その各ケースの過失割合を考えます。

その①は、道路幅がほぼ同じT路字で、直進する自転車と右左折する車が交通事故を起こした場合です。このような事故の過失割合は、自転車20%車80%となります。

その②は、広狭差のあるT路字で、広路側を直進中の自転車と狭路側から右左折で進入する車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車10%車90%となります。

その③は、一時停止規制のあるT路字で、一時停止規制のない道路を直進中の自転車と、一時停止規制のある道路から右左折で進入する車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%です。

その④は、優先道路があるT路字で、優先道路を直進する自転車と、非優先道路から右左折で交差点に進入する車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車10%車90%です。

直進路から右折する自転車と交差路から右折する車との事故の過失割合

第4の場合、直進路から右折する自転車と交差路から右折する車との事故の過失割合です。

この場合も、道路状況に応じて①~④の4ケースが存在します。その各ケースの過失割合を考えます。

その①は、道路幅がほぼ同じT路字で、直進路側から右折する自転車と、交差路側から右折する車が交通事故を起こした場合です。このような事故の過失割合は、自転車15%車80%となります。

その②は、広狭差のあるT路字で、広路で直進路側をから右折する自転車と、狭路で交差路側から右折する車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車10%車90%となります。

その③は、一時停止規制のあるT路字で、直進路で一時停止規制のない道路から右折する自転車と、交差路で一時停止規制のある道路から右折する車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%です。

その④は、優先道路があるT路字で、優先道路側から右折する自転車と、非優先道路から右折する車との事故の場合です。この事故の過失割合は自転車10%車90%です。

渋滞中の車両間の自転車との事故

渋滞中の車両間から出てくる自転車と車の事故の過失割合

交差点で、車が渋滞している時に、小回りの利く自転車が、車を追い越して交差点を直進中、交差道路を直進する車や、同一道路を対向方向から右折してくる車にはねられる事故がよく起こります。このような交通事故の過失割合について考えてみます。

この事故の過失割合は、自転車10%車90%です。バイクと車が同様の状況で事故を起こした場合の過失割合はバイク30%車70%です。ですから、バイクをはねるより自転車をはねた車のほうが、相当に重い事故の過失割合を負担することになります。

バイクに比べて、自転車は運転速度が格段に遅いですから、事故を回避することは比較的簡単です。対バイクの事故に比べて、対自転車の場合の車の事故の過失割合が高いのは、重傷を負いやすい自転車の運転者の救済という側面もありますが、事故回避の容易さが異なるという側面も反映されています。

なお、車が見通しの悪い交差点の走行方法を遵守し、ゆっくり交差点を走行していて、自転車側が、車の頭部が、渋滞する車の陰から容易に発見できるような状態であったにも関わらず、事故が起きた場合には、自転車の過失割合が10%ほど増加修正されます。

したがって、このような、自転車の側に著しい前方不注視があった上で、事故が起きた場合の過失割合は、自転車20%車80%となります。自転車側で、容易に事故を回避できるにも関わらず、前方をよく見ていなかったという過失により事故を起こした分、より重い責任を負わされます。

左折する自転車と直進車との事故の過失割合

交差点で、左折自転車と直進車の交通事故の過失割合について

交差点では、左折しようとした車が、道路の左端を走行していた自転車に対して、巻き込み事故をよく起こします。このタイプの事故は、車とバイクの間でよく起きます。しかし、車と自転車との間でも、十分に起こり得る事故です。以下では、この事故の過失割合について考えます。

このタイプの事故には、事故の車の状況に応じて、2つのケースが考えられます。それは、

第1が、事故を起こした車が、自転車よりも先行して走行していた場合。第2が、事故を起こした車が、自転車を追い越し、その直後に左折して、事故を起こした場合です。

先行する車が左折して起こした事故の場合

まず、第1の場合の事故の過失割合は、自転車10%車90%です。原則として、車が大半の過失割合を負担しますが、車が先方者である場合、自転車は事故を回避する余裕が幾分かありますので、自転車も10%の過失割合を負担します。

なお、この場合でも、車が左折のウインカーなどで左折の合図を出していなかった場合には、車の過失割合が10%増加します。過失割合は、自転車0%車100%となります。

車が追越し左折を行って起こした事故の場合

第2の場合の事故の過失割合は、自転車0%車100%です。このケースでは、自転車が、突然後方から左折してくる車を回避することは、非常に困難です。この関係を反映して、車がすべての過失割合を負担します。

交差点手前30mでは追い越しが禁止されています。この規定を無視して、交差点の手前で追い越した上、急に左折する運転は、非常に危険な行為です。絶対に行うべきではない運転行為の一つです。

信号機のない交差点での右折する自転車と直進車との事故の過失割合

信号機のない交差点で、右折自転車と直進車の事故の過失割合について

信号機のない交差点で、右折する自転車と直進車との事故の過失割合について考えてみます。この事故の場合には、事故の交差点の状況により4つのパターンがあります。

それは、①道路幅がほぼ同じ交差点での事故の場合②道路幅に広狭差のある交差点での事故の場合③道路の一方が優先道路である交差点での事故の場合④道路の一方に一時停止規制がある交差点での事故の場合 です。

道路幅がほぼ同じ交差点の場合

まず、①の道路幅がほぼ同じ交差点で、右折する自転車と、直進する車との事故の過失割合を考えます。この場合には、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

第1は、右折する自転車と、その自転車と同一道路で対向方向から交差点に進入する車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車40%車60%です。なお、自転車が交通ルールにしたがって2段階右折をした場合でも、直進車の危険性には変化がないため、過失割合は変わりありません。

第2は、右折する自転車と、その自転車に対して交差道路から進入する車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車20%車80%です。なお、車が交差点で徐行をしていなかった場合には、この割合は自転車15%車85%となります。

道路幅に広狭差がある交差点の場合

次に、②の道路幅に広狭差がある交差点で、右折する自転車と、直進する車との事故の過失割合を考えます。この場合も、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

第1は、右折する自転車が広路から交差点に進入、直進する車が狭路から交差点に進入し、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。

第2は、この場合、右折する自転車が、直進車に対して同一方向に右折した場合も、反対方向に右折した場合も、過失割合に変化はなく、自転車10%車90%となります。

道路の一方が優先道路である交差点の場合

次に、③の道路の一方が優先道路である交差点で、右折する自転車と、直進する車との事故の過失割合を考えます。この場合も、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

第1は、右折する自転車が優先道路から交差点に進入、直進する車が非優先道路から交差点に進入し、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。

なお、この場合は、右折する自転車が、直進車に対して同一方向に右折した場合も、反対方向に右折した場合も、過失割合に変化はなく、自転車10%車90%となります。

第2は、右折するが非優先道路から交差点に進入し、直進する車が優先道路から交差点に進入して、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車40%車60%です。

道路の一方に一時停止規制のある交差点の場合

次に、④の道路の一方に一時停止規制がある交差点で、右折する自転車と、直進する車との自己の過失割合を考えます。この場合も、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

その第1は、右折する自転車の側に一時停止規制があり、直進する車の側には一時停止規制がない交差点で、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車40%車60%となります。

その第2は、右折する自転車の側には一時停止規制がなく、直進する車の側に一時停止規制がある交差点で、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%で

す。

なお、この場合、この場合は、右折する自転車が、直進車に対して同一方向に右折した場合も、反対方向に右折した場合も、過失割合に変化はなく、自転車10%車90%となります。

信号機のない交差点で、右折する車と直進する自転車の事故の過失割合

今度は、自転車と車を入れ替えます。信号機のない交差点で、右折する車と直進車する自転車の事故の過失割合について考えてみます。この事故の場合も、事故の交差点の状況により4つのパターンがあります。

それは、①道路幅がほぼ同じ交差点での事故の場合②道路幅に広狭差のある交差点での事故の場合③道路の一方が優先道路である交差点での事故の場合④道路の一方に一時停止規制がある交差点での事故の場合 です。

道路幅がほぼ同じ交差点の場合

まず、①の道路幅がほぼ同じ交差点で、右折する車と、直進する自転車との事故の過失割合を考えます。この場合には、事故当時の自転車と車の状況に応じて、3類型があります。

第1は、右折する車と、その車と同一道路で対向方向から交差点に進入する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%です。正面衝突事故となるケースが多い場合です。

第2は、右折する車と、その車と同一道路で同一方向から交差点に進入する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車15%車85%です。車による自転車の巻き込み事故です。

第3は、右折する車と、交差道路から交差点に直進して進入してくる自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車20%車80%です。この割合は、自動車から見て自転車が左方車でも右方車でも、変わりません。

道路幅に広狭差がある交差点の場合

次に、②の道路幅に広狭差がある交差点で、右折する車と、直進する自転車との事故の過失割合を考えます。この場合には、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

第1は、広路から右折する車と、狭路から直進する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車30%車70%です。この割合は、車が、自転車の対向方向に右折する場合も、自転車と同一方向に右折する場合も、同じ割合になります。

第2は、狭路から右折する車と、広路から直進する自転車との事故の場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車95%です。この割合は、車から見て、自転車が左方者でも右方車でも、変わりありません。

道路の一方が優先道路である交差点の場合

次に、③の道路の一方が優先道路ある交差点で、右折する車と、直進する自転車との事故の過失割合を考えます。この場合も、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

第1は、右折する車が優先道路から交差点に進入、直進する自転車が非優先道路から交差点に進入し、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車40%車60%となります。この割合は、車が、自転車の対向方向に右折する場合も、自転車と同一方向に右折する場合も、同じ割合になります。

第2は、右折する車が非優先道路から交差点に進入、直進する自転車が優先道路から交差点に進入し、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。この割合は、車から見て、自転車が左方者でも右方車でも、変わりありません。

道路の一方に一時停止規制のある交差点の場合

最後に、④の道路の一方に一時停止規制がある交差点で、右折する車と、直進する自転車との事故の過失割合を考えます。この場合も、事故当時の自転車と車の状況に応じて、2類型があります。

その第1は、右折する車の側に一時停止規制があり、直進する車の側には一時停止規制がない交差点で、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車10%車90%となります。この割合は、車から見て、自転車が左方者でも右方車でも、変わりありません。

その第2は、右折する車の側には一時停止規制がなく、直進する自転車の側に一時停止規制がある交差点で、事故が起きた場合です。この事故の過失割合は、自転車40%車60%で

す。この割合は、車が、自転車の対向方向に右折する場合も、自転車と同一方向に右折する場合も、同じ割合になります。

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信号機のある交差点での右折する自転車と直進車との事故の過失割合

信号機のある交差点で右折する自転車と直進する車の事故の過失割合

信号機がある交差点で、右折する自転車と直進する車との事故の過失割合について考えてみます。なお、交差点で、自転車が右折する場合には、原則として、二段階右折が義務付けられています。

信号機のある交差点で右折自転車と直進車の交通事故の類型

まず、交差点で右折する自転車と、直進する車との交通事故の過失割合については、相手側の車が交差点に進入した時の信号の表示に対応して、3つの類型があります。第1は、車が赤信号で交差点に侵入していた場合、第2は、車が黄信号で交差点に進入していた場合、第3は、車が青信号で交差点に進入していた場合です。

直進車が赤信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

まず、第1の、自転車の事故の相手方である車が赤信号で交差点に進入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、自転車側は青信号で交差点に進入する場合のみが想定さます。その場合の過失割合は、自転車50%車50%です。

直進車が黄信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

第2の、自転車の事故の相手方である車が黄信号で交差点に進入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、自転車が黄信号で交差点に進入して事故を起こした場合と、自転車が青信号で交差点に進入し、右折時に黄信号に変わっていた場合の、2ケースがあります。

最初の、自転車が黄信号で交差点に進入していた場合の過失割合は、自転車40%車60%です。次の、自転車が青信号で交差点に進入し、右折時に黄信号に変わっていた場合の過失割合は自転車20%車80%です。

直進車が赤信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

第3の、自転車の相手方である車が赤信号で交差点に侵入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、自転車が青矢印信号で交差点に進入して事故を起こした場合と、自転車が赤信号で交差点に進入して事故を起こした場合の、2ケースがあります。

最初の、自転車が青矢印信号で交差点に進入していた場合の過失割合は、自転車10%車90%です。次の、自転車が赤信号で交差点に進入していた場合の過失割合は自転車30%車70%です。

信号機のある交差点で直進する自転車と右折する車の事故の過失割合

今度は、反対の場合を考えます。すなわち、信号機がある交差点で、直進する自転車と右折する車との事故の過失割合について考えてみます。この場合は、言うまでもなく、全体的に車側の過失割合が高水準となります。

信号機のある交差点で直進自転車と右折車の交通事故の類型

まず、交差点で直進する自転車と、右折する車との交通事故の過失割合については、直進する自転車が交差点に進入した時の信号の表示に対応して、3つの類型があります。第1は、自転車が赤信号で交差点に侵入していた場合、第2は、自転車が黄信号で交差点に進入していた場合、第3は、自転車が青信号で交差点に進入していた場合です。

自転車が青信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

まず、第1の、自転車が青信号で交差点に進入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、事故の相手方である車が青信号で交差点に進入する場合のみが想定さます。そして、その場合の過失割合は、自転車10%車90%です。

自転車が黄信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

第2の、自転車が黄信号で交差点に進入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、事故の相手方である車が黄信号で交差点に進入して事故を起こした場合と、同じく車が青信号で交差点に進入し、右折時に黄信号に変わっていた場合の、2ケースがあります。

最初の、車が黄信号で交差点に進入していた場合の過失割合は、自転車20%車80%です。次の、車が青信号で交差点に進入し、右折時に黄信号に変わっていた場合の過失割合は自転車40%車60%です。

自転車が赤信号で交差点に進入した場合の事故の過失割合

第3の、自転車が赤信号で交差点に侵入していた場合の過失割合について考えます。このケースでは、事故の相手方の車の状態に応じて、4つのパターンが存在します。

それは、①事故の相手方である車が青信号で交差点に進入して事故を起こした場合、②車が黄信号で交差点に進入し、右折時に赤信号に変わっていた場合、③車が青信号で交差点に進入し、右折時に赤信号に変わっていた場合、④車が青矢印信号で交差点に進入していた場合、です。

①の場合の事故の過失割合は、自転車30%車70%です。②の場合の事故の過失割合は、自転車40%車60%です。③の場合の過失割合は、自転車60%車40%です。④の場合の事故の過失割合は、自転車80%車20%です。

信号機のない交差点での直進する車と自転車との事故の過失割合

信号機のない交差点で、直進する車と直進する自転車の事故について

信号機のない交差点で、交差道路をそれぞれ直進する車と自転車の交通事故の過失割合について考えてみます。このタイプの事故は次に述べるような4類型があります。

  1. 道路幅がほぼ同じ交差点での事故の場合
  2. 車側の道路に一時停止規制がある交差点での事故の場合
  3. 自転車側の道路が広路または優先道路である交差点での事故の場合
  4. 車側の道路が広路または優先道路である交差点での事故の場合

信号機のない交差点で、直進する車と自転車の事故の4類型

まず①の、道路幅がほぼ同じ交差点での、直進する自転車と直進する車の事故の過失割合は、自転車20%車80です。なお、この場合で、車に一方通行規制違反があった場合の過失割合は、自転車10%車90%となります。反対に、自転車に一方通行規制違反があった場合の過失割合は、自転車40%車60%となります。

②の車側の道路に一時停止規制がある交差点での、直進する自転車と直進する車の事故の過失割合は、自転車10%車90%です。ちなみに、反対に、自転車側の道路に一時停止規制があった場合の事故の過失割合は、自転車40%車60%です。

③自転車側の道路が、広狭差のある道路の広路または優先道路である交差点で、直進する自転車と直進する車との事故の過失割合は、自転車10%車90%となっています。

なお、この場合で、事故の際車が徐行していなかった場合には、自転車が広路を走行していた場合には自転車5%車95%、自転車が優先道路を走行していた場合には、自転車0%車100%となります。

④車側の道路が、広狭差のある道路の広路または優先道路である交差点で、直進する自転車と直進する車との事故の過失割合は、自転車30%車70%です。このケースは③とは反対のケースです。

なお、この場合で、事故の際車が徐行していなかった場合には、自転車25%車75%となります。交差点を通過する際には徐行義務がありますから、車がこの義務に違反して徐行しないで事故を起こした場合には、当然、車側の過失割合が高くなります。

信号機のない交差点を通行する際の注意点

自転車と車の事故の場合には、自転車側の被害は甚大になるケースが多発します。特に信号機のない交差点では、交差道路から自転車が突然飛び出してくることがよくあります。このことを予測して、車で交差点を通過する際には、十分に速度を落として、急な飛び出しにも対応できるように運転しなければなりません。

特に子供や高齢者が自転車を運転する場合、交差点に進入する際には、一時停止をして、左右をよく確認するという交通ルールを実行しない場合が多いですから、十分な注意が必要です。

信号機がある交差点での直進する車と自転車の事故について

信号機のある交差点での直進する車と自転車の事故の過失割合

信号機のある交差点で、直進する自転車と、直進する車の出会い頭事故の過失割合について考えてみます。この事故は、交差点に自転車が進入する時点の表示により、大きく3パターンに分類されます。

その3パターンとは、第1が、自転車が青信号で直進して交差点に進入し、交差道路を直進する事故を起こした場合、第2が、自転車が黄信号で直進して交差点に進入し、交差道路を直進する事故を起こした場合、第3が、自転車が赤信号で直進して交差点に進入し、交差道路を直進する事故を起こした場合、です。

自転車が青信号で交差点に進入していた場合

まず、第1の、交差点に青信号で進入して自転車と、交差道路を直進する車との事故の過失割合は、自転車0%車100%です。なお、自転車側の進入時の信号が青であれば、交差道路側の信号は赤以外には考えられず、この場合は、必ず車側が赤信号で交差点に進入しています。

自転車が黄信号で交差点に進入していた場合

第2の、交差点に黄信号で進入した自転車と、交差道路を直進する車との事故の過失割合は、自転車10%車90%です。この場合も、自転車側の進入時の信号が青であれば、交差道路側の信号は赤以外には考えられず、したがって、必ず車側が赤信号で交差点に進入しています。

自転車が赤信号で交差点に進入していた場合

第3の、交差点に赤信号で進入した自転車と、交差道路を直進する車との事故の過失割合は、3種類あります。

まず、事故の相手方である交差道路を直進していた車が、赤信号で交差点に侵入していた場合です。この場合の過失割合は自転車30%車70%です。自転車と車の双方が信号無視をしていますが、車側の過失割合が非常に高い水準で設定されています。

次に、事故の相手方である交差道路を直進していた車が、黄信号で交差点に侵入していた場合です。この場合に交差点内で発生した事故の過失割合は自転車60%車40%です。

最後に、事故の相手方である交差道路を直進していた車が、青信号で交差点に侵入していた場合です。この場合の過失割合は自転車80%車20%です。これは、自転車のみが信号無視をしていた場合です。

車と自転車の事故の過失割合

車と自転車の事故の過失割合の特徴について

自転車の交通事故の過失割合は、だいたいバイクと歩行者の中間とされています。ですから、同じ条件の交通事故の過失割合について、自転車と車の事故の過失割合は、バイクと車、歩行者と車の事故の過失割合から、その中間の数値をとれば、おおよその検討はつけられるということであります。

ただし、例外もあります。車と自転車の交通事故の過失割合で特徴的なのは、信号機のある交差点で、赤信号を無視して自転車が交差点に進入し、青信号や青矢印信号で交差点侵入してきた、直進するまたは右折する車との事故の過失割合です。

この場合の過失割合は、自転車80%~85%車15%~20%です。一般的には、交通弱者である自転車は、過失割合の設定に際して、より有利に取り扱われます。しかし、信号無視があった場合は、例外です。たとえ、自転車であっても、信号無視をした上で事故を起こした場合には、責任が軽減されることはありません。

また、センターラインオーバーによる事故の場合も特徴的です。バイクや車がセンターラインをオーバーして対向する車と衝突する事故の過失割合は、バイク(車)100%(対向する)車0%です。これに対して、自転車がセンターラインオーバーにより対向する車と衝突する事故の過失割合は、自転車30%車70%です。

この場合には、自転車の過失割合が大幅に軽減されています。このことは、センターラインを超えてくる自転車の回避義務が対向車にあることを示しています。また、自転車に衝突されても車側は大した損害を被らないという事実も反映しています。

自転車と車の事故の過失割合の修正要素について

なお、自転車の運転者が、児童や老人である場合には、基本過失割合に対して、自転車側の過失割合を5%~10%程度減じます。児童や老人は交通弱者ですから、そのことに対する配慮がなされます。

反対に、自転車の運転者に、酒酔い運転、脇見運転、2人乗りなど、著しいな過失が認められた場合には、基本過失割合に対して、自転車側の過失割合を10%程度加算します。これには、交通違反に対するペナルティが反映されています。