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死亡事故での慰謝料はいくら請求できる?
死亡事故で被害者が死亡した場合の慰謝料
交通事故で被害者が死亡した場合、本人が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を、加害者または保険会社に請求できます。また、民法711条では、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者、子に対して、慰謝料を支払う義務があることを規定しています。これにより、被害者の一定の遺族も、遺族固有の慰謝料も請求できます。
被害者本人の慰謝料や遺族固有の慰謝料は、ケガの治療費などとは異なり、客観的に証明するのが困難で、算定が非常に難しいです。このため、この両方の金額は、自賠責保険の支払い基準および日弁連の支払い基準により、あらかじめおおよその水準が定められています。
自賠責保険の支払い基準
自賠責保険の支払い基準による、交通事故の死亡者本人の慰謝料は、350万円です。また、遺族分の慰謝料は、慰謝料を請求できる遺族が1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合が750万円です。さらに、死亡した被害者に扶養者がいる場合には、さらに200万円が加算されます。
この遺族分の慰謝料を請求できる遺族は、民法の規定により、被害者の父母、子、配偶者ですが、父母には実父母の他、養父母を含みます。子には、実子の他、養子、胎児、認知した子を含みます。
日弁連の支払い基準
日弁連の支払い基準では、交通死亡事故の被害者が一家の支柱であった者の場合には、2,600万円から3,000万円、一家の支柱に準ずる者出会った場合には、2,300万円から2,600万円、その他の場合には、2,000万円~2,400万円です。
なお、ここで「一家の支柱に準ずる者とは」、一家の支柱以外の者で、専業主婦、子を養育する母親、独身者でも高齢の父母や幼い兄弟に仕送りをする者などが該当します。
日弁連の基準は、自賠責保険の支払い基準と異なり、最近の裁判例、各地弁護士会の基準、訴訟上の和解の動向などを考慮して基準化されます。ですから、当然に、自賠責保険の支払い基準より、基準額が高額になる傾向があります。
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死亡事故の場合、幼児・学生・高齢者の逸失利益は「賃金センサス」により算出される
幼児・学生・高齢者が交通事故で死亡した場合の逸失利益の算出方法について
学生・幼児・高齢者が交通事故の被害に遭い死亡した場合にも、加害者または保険会社に、もし死亡しなかった場合には、労働により得ることができるはずだった、生涯年収を逸失利益として、賠償の請求ができます。
高校生・大学生が事故で死亡した場合の逸失利益の計算について
18歳の男子高校生が事故で死亡した場合の逸失利益は、基礎収入×(1-男性単身者の生活費控除率50%=50%)×(67歳-18歳=)49年のライプニッツ係数またはホフマン係数で計算します。この場合の基礎収入は、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金や男性・高卒の学歴別平均賃金を用います。
22歳の女子大学生が事故で死亡した場合の逸失利益は、基礎収入×(1-女性単身者の生活費控除率30%=70%)×(67歳-22歳=)45年のライプニッツ係数またはホフマン係数で計算します。この場合の基礎収入は、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金か女性・大卒の学歴別平均賃金を用います。
幼児が交通事故で死亡した場合の逸失利益について
幼児が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算は、基礎収入×(1-男性単身者の生活費控除率50%=50%)×就労可能年数に応じたライプニッツ係数またはホフマン係数です。
ただし、ここで用いるライプニッツ係数またはホフマン係数は、成人の場合と少し異なります。幼児の就労可能年数は18歳から67歳までの49年ですが、5歳から18歳までの未就労期間がありますから、この期間の修正を加えます。
たとえば、5歳の幼児が交通事故で死亡した場合には、未就労期間は、18歳-5歳で13年間あります。13年のライプニッツ係数は①9.3936です。一方、49年のライプニッツ係数は、②19.0288です。実際の計算に用いるライプニッツ係数は、②から①を差し引いた、9.6352を使います。ホフマン係数の場合も同様に考えます。
また、基礎収入については、男女別全年齢平均賃金か18歳から19歳の男女別平均賃金(初任給)を使用します。
高齢者が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算方法について
高齢者が交通事故で死亡した場合で、その高齢者の就労可能性が高かったと判断された場合、その高齢者の遺族らは、その死亡した高齢者の逸失利益の損害の賠償を請求できます。
就労可能性の高い既婚・69歳の高齢者が死亡した場合の逸失利益の計算は、基礎収入×(1-生活費控除率30%=70%)×簡易生命表の69歳男性の平均余命の1/2で計算します。なお、ここでの計算に用いられる基礎収入は、賃金センサスによる男子全年齢平均賃金を使用します。
死亡事故の場合、専業主婦の逸失利益は「賃金センサス」を元に算出される
専業主婦の逸失利益の計算方法について
専業主婦が交通事故により死亡した場合、専業主婦は、給与所得がありませんが、家事労働の経済価値を求めて、逸失利益があると考えられているため、逸失利益の損害賠償請求が可能です。
専業主婦の場合には、給与収入がありませんから、逸失利益を計算する際に用いる基礎収入に関して証明する資料がありません。このため、専業主婦の逸失利益を計算する際には、賃金センサスの女子全年齢平均賃金を利用します。
なお、パートタイマーや正社員として会社に勤める専業主婦が、交通事故により死亡した際の逸失利益を求める場合には、賃金センサスの女子全年齢平均賃金は用いません。源泉徴収票などにより証明された前年の収入を、基礎収入とします。
ただし、パートタイマーと主婦業を兼業している方で、パートタイマーによる前年の収入が極端に少ない方の場合には、給与収入がある場合でも、賃金センサスによる女子全年齢平均賃金を用いて基礎収入を計算します。
結局のところ、仕事をしながら主婦業を営んでいた女子が交通事故で亡くなった場合には、前年の収入に基いて算出した基礎収入と、賃金センサスによって算出した基礎収入とを比較し、どちらか高い方の基礎収入を用いて、逸失利益を計算することができます。
ただし、仕事をしながら主婦業を営んでいた場合でも、仕事による収入と賃金センサスによる平均賃金を合算して基礎収入を算出することはできません。どちらか高い方を選択することはできますが、両方を同時に基礎収入の算定の基礎とすることは不可能です。
専業主婦の逸失利益の計算例
最後に計算例を示しておきます。40歳の専業主婦が交通事故で死亡した場合の逸失利益は、女子全年齢平均賃金3,434,400円×70%(生活費の30%を控除)×就業可能年数(67歳-40歳=)27年のライプニッツ係数またはホフマン係数で求められます。
ライプニッツ係数を用いた場合、就業可能年数27年のライプニッツ係数は14.643ですから、3,434,400円×70%×14.643=約3,520万円が、40歳の専業主婦の逸失利益になります。
ホフマン係数を用いた場合、就業可能年数27年のホフマン係数は16.8045ですから、3,434,400円×70%×16.8045=約4,040万円となります。ライプニッツ係数で計算した場合よりも、被害者に有利な金額が算出されます。
死亡事故の場合、個人事業主の逸失利益は前年の年収を元に算出される
個人事業主の逸失利益の計算方法
農家、医師や税理士、著述業などの個人事業主が交通事故の被害に遭い死亡することもあります。このような場合、死亡した個人事業主の遺族は、個人事業主が死亡しなかった場合に得られるはずの収入を、逸失利益として、賠償請求することができます。
このような個人事業主の逸失利益を算出する際の計算式は、基礎収入×70%×就労可能年数に応じたライプニッツ係数またはホフマン係数です。基礎収入は、原則として、前年度の確定申告の際の申告所得額をそのまま用います。
なお、確定申告の際の申告所得額よりも、現実の所得額が多い場合には、現実の所得額を証明する資料を提示できれば、現実の所得額を基礎収入とすることができます。また、申告所得額があまりにも少ない場合や、実収入を算定する資料がない場合には、賃金センサスの男女別全年齢平均賃金を用いて、基礎収入を定めます。
なお、家族で農林水産業や飲食店を営んでいた場合には、その所得に対する本人の寄与分を考慮して、基礎収入を定めます。たとえば、夫婦2人で飲食店を経営していた場合の寄与分は、50%~60%ですから、夫婦の片方がなくなった場合の基礎収入は、飲食店の所得額×50%~60%となります。
また、兼業農家の方などで、個人事業主としての収入の他に、給与収入などがある場合には、給与収入も基礎収入の算定の際には考慮します。前年の事業収入と給与収入を合計した金額が、基礎収入となります。
個人事業主の逸失利益の具体的な計算例
最後に、個人事業主の逸失利益の計算式を示します。50歳の個人事業主(年収1,000万円)の方が交通事故の被害者となり死亡した場合の逸失利益は、1,000万円×70%×(67歳-50歳=)17年のライプニッツ係数またはホフマン係数です。なお、70%を乗じるのは、収入の30%が生活費として費消されると想定されるためです。
ライプニッツ係数による計算の場合には、1,000万円×70%×11.2741=約7,892万円です。一方の、ホフマン係数による計算の場合には、1,000万円×70%×12.0769=約8,454万円です。ホフマン係数で計算したほうが、より高い金額となります。
死亡事故の場合の給与取得者(サラリーマンやOL)の逸失利益の算出方法
サラリーマンやOLの逸失利益の算出方法
サラリーマンやOLが交通死亡事故の被害者となった場合、その被害者が事故で死亡しなかった場合に得られたであろう生涯収入を逸失利益として、加害者または保険会社に請求できます。
このサラリーマンやOLの逸失利益の計算方法は、基礎収入×70%×就業可能年数に応じたライプニッツ係数またはホフマン係数となります。なお、基礎収入に70%をかけるのは、収入の30%は生活費に使われると想定し、この部分は利益に該当しないので、1から30%を控除して、70%を乗じます。
なお、基礎収入は、原則として、事故前年の収入になります。この収入は、源泉徴収税が天引きされる前の金額を用います。また、この収入には、皆勤手当や残業代等の諸手当、賞与、就業規則や退職金規程による退職金なども含まれます。
この前年の基礎収入の証明は、源泉徴収票により行います。しかし、源泉徴収票がない場合には、会社に収入に関する証明書を作成してもらいます。また、昇給分も含めて基礎収入を算定したい場合には、会社の就業規則や社員の平均的な昇給率を提示して、昇給の可能性を客観的に証明しなくてはなりません。
サラリーマンやOLの逸失利益の算出例
たとえば、サラリーマンが40歳の時に交通事故の被害者になり死亡したとします。このサラリーマンの事故の前年の収入が、800万円だったとします。すると、就労可能年数は、67歳-40歳で27年です。
まず、ライプニッツ係数を用いて逸失利益を計算した場合は、27年のライプニッツ係数は14.6430ですから、800万円×70%×14.6430=約8,200万円となります。
一方、ホフマン係数を用いて逸失利益を計算した場合には、27年のホフマン係数は16.8045ですから、800万円×70%×16.8045=約9,411万円となります。ホフマン係数で計算したほうが、被害者にとって、より有利な賠償金の金額となります。
また、OLが30歳の時に交通事故の被害者になり死亡したとします。このOLの事故の前年の収入が、360万円だったとします。すると、就労可能年数は、67歳-30歳で37年です。
まず、ライプニッツ係数を用いて逸失利益を計算した場合は、37年のライプニッツ係数は16.7113ですから、360万円×70%×16.7113=約4,211万円となります。
一方、ホフマン係数を用いて逸失利益を計算した場合には、37年のホフマン係数は20.6255ですから、360万円×70%×20.6255=約5,197万円となります。こちらも、ホフマン係数で計算したほうが、被害者にとって、より有利な賠償金の金額となります。
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「葬祭費」はどこまで認められるか
交通死亡事故の被害者の葬儀に掛かった費用の損害賠償について
交通事故の被害者が自己の負傷が原因で死亡した場合、その葬儀にかかった費用は、葬祭費として、加害者または保険者に、被害者の遺族が、その賠償の請求ができます。
その葬祭費については、自賠責保険の支払い基準では、1人当たり定額60万円と定められています。ただし、この基準は厳密なものではなく、葬儀費が立証資料により、明らかに60万円を超える場合には、100万円程度まで認められる場合もあります。
一方、日弁連の基準では、130万円から170万円となっております。日弁連の基準では、裁判で争われた場合を想定しておりますので、自賠責保険の支払い基準よりも、基準額が高くなる傾向があります。
なお、葬祭費として認められるのは、祭壇料、火葬料、埋葬料、通夜や葬儀当日の費用などです。一方、香典返しのための費用や、弔問客接待費などは、葬祭費としては、損害賠償の対象にはなりません。
墓石建立費、仏壇購入費、遺体運送費について
ところで、祭壇料、火葬料、埋葬料などは、葬祭料として賠償の対象になることについて問題はありません。しかし、墓石建立費、仏壇購入費、遺体運送料については、葬祭費として賠償の対象になる場合と、ならない場合があります。これらについては、被害者の年齢、境遇、家族構成などを考慮して、個別に判断されます。
たとえば、一家の中心となる方が交通事故で死亡した場合で、その家に仏壇や墓石がない場合には、仏壇購入費や墓石建立費の賠償請求が認められる可能性が高くなります。反対に、児童が交通死亡事故の被害者である場合には、仏壇購入費や墓石建立費が賠償請求の対象となることは少ないでしょう。
もちろん、一家の中心となる方がなくなった場合でも、その方が完全な無神論者で、生前に、仏壇や墓石による供養を一切希望していなかった場合には、それらの費用を、賠償することはありえません。このような観点から、仏壇購入費や墓石建立費などの賠償請求の可否が判断されます。
死亡事故で請求できる損害賠償の内容
交通事故で死亡した被害者に対する損害の賠償について
交通事故が原因で被害者が死亡する場合があります。このような場合には、どのような費用が損害賠償の対象になるのでしょうか?このように、交通事故で死亡したものに対する損害の賠償は、大きく分けて3種類あります。
一般的な交通死亡事故の場合の損害の賠償について
それは、まず第1に、葬祭費などの積極損害が賠償の対象になります。第2に、死亡により、本来は得られるはずであった被害者の生涯年収が失われます。これも消極損害として賠償の対象になります。第3は、慰謝料です。なお、この慰謝料には、死亡者本人の慰謝料と、遺族固有の慰謝料の2種類あります。
第3の、慰謝料について、補足しますと、本人が交通事故で死亡した場合、本人が死亡により受けた精神的苦痛に対する慰謝料が発生し、これに対する請求権は、遺族に相続されます。
また、民法711条では、死亡した被害者の配偶者、子、父母も、慰謝料の請求が請求できると規定されています。この規定により、死亡した被害者の、一定の親族も、その親族固有の慰謝料の請求ができます。
なお、これに加えて、葬祭費の賠償金額に関して、当事者間の交渉がまとまらず、訴訟に発展した場合、弁護士費用が発生します。この弁護士費用も、損害賠償の対象として認められています。
ちなみに、自賠責保険の支払い基準で考えると、死亡事故の場合、自賠責保険から支給される賠償金額の合計は3,000万円までとされています。ですから、自賠責保険による補償額は、積極損害、消極損害、慰謝料の合計がいくら大きくても、3,000万円を超えることはありません。
交通事故で、一定期間治療を受けた後、死亡した場合の損害の賠償について
交通事故の被害者が、事故で重傷を負い、一定期間治療を受けたけれども、その後死亡する場合もあります。そのような場合には、一般的な交通死亡事故の損害賠償に加えて、その傷害事故による損害の賠償の請求もあわせて行えます。
傷害事故の場合、損害の賠償を請求できる範囲は、治療関係費、添付看護費、入院雑費などの積極損害、休業による賃金の減少分である消極損害、入院や治療に対する精神的苦痛に対する慰謝料となります。なお、自賠責保険の場合には、傷害事故の損害賠償は、120万円が上限となります。