事故車の処理でお困りの方へ!「タウ」は事故車も高価買取りします
事故車の処理でお困りではありませんか?「他社で買取りを断られた…」「修理に出したら想定外の額が提示された」「廃棄するにも手続きが面倒」そんな不安を抱えた方に朗報です!
事故車買取り専門店タウではそのような事故車でも高く買い取ります!タウは事故車買取りを専門に扱っている業界最大級の買取り専門店です。事故車はもちろんのこと、故障車、水没車の買取りも行っています。年間50,000台以上の事故車買取実績を持ち、平均買取り価格27万円!もし事故車の処理にお困りでしたらタウにお任せください!
Contents
- 1 事故車の処理でお困りの方へ!「タウ」は事故車も高価買取りします
- 2 交通事故のトラブルは「弁護士法人ステラ」にお任せください!
- 3 交通事故のトラブルでお悩みの方へ!「日本法規情報の相談窓口案内サービス」で法律のプロを無料で案内してもらえます!
- 4 事故でケガをした場合に利用できる医療機関
- 5 交通事故による高額な賠償請求例
- 6 交通事故に遭い帰宅できなくなってしまった場合
- 7 交通事故で仕事に行けなくなってしまった場合の補償
- 8 事故から保険金支払いまでの流れ
- 9 交通事故の加害者に生じる責任
- 10 物損事故から人身事故への切り替え手続き
- 11 事故後の病院での治療費の支払について
- 12 交通事故後の自動車保険会社への報告
- 13 保険金請求に必要な「交通事故証明書」の申請手続き
- 14 警察による事故現場の「実況見分調書」の作成
- 15 事故現場で絶対してはならない行動
- 16 事故発生後に被害者はどのようなことをすればよいか
- 17 事故発生後に加害者が行わなくてはならない4つの措置
- 18 交通事故から解決までの流れ
タウの事故車買取りサービスの特徴
事故車買取りを専門にしているタウでは他社には無い次の特徴があります。
- 軽自動車から輸入車、バス・トラックまで、どんな車種にも対応します
- 事故車でも高価買取りします
- 相談・査定は無料!全国対応で無料で出張査定します
- 面倒な諸手続きも無料で代行
軽自動車から輸入車、バス・トラックまで、どんな車種にも対応します
軽自動車から輸入車、バス・トラックまで、どんな車種にも対応します。他社で断られた場合も、当社であれば買取れる場合があります。「こんな状態でも買取ってもらえるだろうか?」という場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
事故車でも高価買取りします
事故車でも高く買い取れる理由は「海外流通」にあります。タウは世界100カ国以上の海外への販売ネットワークを持っています。国内流通の場合は事故車は修理コストが高く敬遠されがちですが、海外流通の場合は事故車は価値あるリユース資源であると見なされており、事故車に対するニーズが高いのです。
そのため、海外への販路ネットワークと独自ノウハウを持つタウでは事故車でも高く買い取れるのです!
相談・査定は無料!全国対応で無料で出張査定します
タウの専門スタッフは事故車査定の専門家ですので、どんな疑問や質問であっても無料で相談に応じます。修理か売却かで迷っている場合も、中立的な立場でアドバイスします。
事故車の画像をお送りいただければ、概算で査定額をお伝えできます。最新情報・最高価格を熟知した専門スタッフが無料査定いたします。
タウは全国対応しており出張査定も無料です。お近くの支店より担当スタッフがご対応いたします。
面倒な諸手続きも無料で代行
名義変更など面倒な手続きも無料で代行します。
売却までの流れ
査定から買取まで、簡単な事故車買取の流れをご紹介します。
- ステップ1:仮査定
- ステップ2:全国無料出張の本査定
- ステップ3:ご契約
- ステップ4:お車の引き取り
- ステップ5:買取代金のお支払い
ステップ1:仮査定
タウのスタッフがお車の年式や損傷状態をヒアリングします。走行距離、グレード、修理代金などが分かれば精度の高い仮査定額を提示可能です。ヒアリング情報を基に仮査定額を決定します。
ステップ2:全国無料出張の本査定
仮査定額を確認したら、正確な査定額をご提示するため日程を調整の上、車の保管先まで査定スタッフが無料出張査定します。車の所有者と査定スタッフの立ち合いでも査定可能です。事故車の保管先がディーラーや整備工場の場合、保管先の担当に連絡した上で出張査定します。
査定後に本査定額を提示します。提示した本査定額を後で減額するようなことはありません。
ステップ3:ご契約
車の売買契約書と名義変更に必要な書類が自宅に郵送されます。
ステップ4:お車の引き取り
車の引き取り場所を指定します。その後、指定場所まで車両運送トラックが来て車両を引き取ります。レッカー代金は無料です。
ステップ5:買取代金のお支払い
タウから買取り代金が振り込まれます。あわせて、名義変更が完了したら一時抹消謄本(廃車証明)のコピーが郵送されます。
- 査定代金のお支払い
買取代金は指定の金融機関口座に振り込まれます。 - 名義変更完了の報告
名義変更が完了したら、一時抹消謄本(廃車証明)のコピーが郵送されます。名義変更費用はタウが負担します。 - 自賠責保険の解約・還付
保険会社に解約を申請することで、未経過の保険期間に応じた還付金が戻ってきます。廃車証明の記載事項を契約中の保険会社に伝えます。 - 税金還付
自動車税・重量税が税事務所より還付されます。ご自宅あてに還付書類が郵送で届きます。還付書類が発行されるまでには2~3ヵ月程度かかります。特に手続きは必要ありません。
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交通事故のトラブルは「弁護士法人ステラ」にお任せください!
ある日、予期せず交通事故に逢ってしまった…。そんな時、何をするべきか分からなくて不安になる方が多いかと思います。私もつい先日交通事故に逢ってしまったのですが、対応しなければならない事が数多く出てきます。
「警察への連絡」「通院」「相手方の保険会社への連絡」「事故者の処理」「保険会社から送られてくる書類の処理」などなど…。
特に示談交渉は専門知識が必要ですが、多くの方は相手方の保険会社に任せているのが実情です。しかし、保険会社は示談交渉のプロです。「なるべく賠償金を支払いたくない」保険会社の算定基準で慰謝料を提示してくるため、こちらが何も準備していないと相手の要求従うしかなくなります。
そんなときは、交通事故トラブルの経験豊富な弁護士に示談交渉をお任せください!あなたの代わりに弁護士に示談交渉を一任することで次のメリットが生まれます!
- 賠償金の増額
- 保険会社との対応を一任することで、煩雑な手続きから解放
- 強い味方ができることによる精神的負担の軽減
保険会社に適切な賠償金を請求することができるため、保険会社からの提示額よりも賠償額を増額できる可能性が高まります。
交通事故のトラブルは「弁護士法人ステラ」にお任せください!
弁護士法人ステラは交通事故トラブルを得意としており、解決実績が豊富な弁護士法人です。交通事故の状況に合わせた適切な賠償金の提示や、相手の保険担当者との示談交渉といった最終的な解決まで全面的にサポートします。
事務所名 | 弁護士法人ステラ |
代表弁護士 | 天野 仁(東京弁護士会 第47669号) |
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住所 | 〒160-0017 東京都新宿区左門町4番地 四谷アネックス5階 |
事実関係の争いや、保険会社や加害者との交渉などを弁護士法人ステラに任せることで、あなたが抱える労力やストレスなどの負担を大幅に減らすことができます!
弁護士法人ステラには次の4つの特徴があります。
- 弁護士があなたに代わり保険会社と交渉することで、賠償金(示談金)を増額できる可能性があります
- 過失割合や後遺障害の等級も、弁護士が代わりに交渉することで見直すことができます
- 治療や休業補償も、延長交渉ができます
- 面倒な交渉はすべて弁護士が対応するので、怪我の治療に専念できます
- 24時間365日受付、全国エリア対応です
- 弁護士特約利用可能なので実質負担0円となる可能性大
ご状況によって、最適な解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
なぜ、ステラに依頼すると賠償金が増額できるのか?
保険会社の担当者と直接示談交渉するより、ステラの弁護士が代わりに示談交渉をすることで次の理由により賠償金を増額できる可能性が高まります。
- 理由1:弁護士基準で慰謝料を算出します
- 理由2:今後の仕事や生活の保障まで含めて請求交渉します
- 理由3:交通事故に特化した交渉力
「なるべく賠償金を支払いたくない」保険会社の算定基準ではなく、被害者の立場に立った賠償金算定基準を行います。
休業損害、治療延長交渉など手厚いケアができる。治療のことはもちろん、今後の仕事や生活の保障まで含めて請求交渉です。また、保険会社とのやりとりも一任できるから治療に専念できます。
ステラは交通事故に特化しているため交渉力が違います。多くの交通事故の処理を担当しているから、被害者にとって最善の方法を提案・請求。交渉を有利に進めることが可能です。
問い合わせから依頼での流れ
ステラに問い合わせてから問題解決までは次の手順で進みます。
ステップ1:電話・メールで問い合わせ
電話またはメールにてステラに問い合わせます。
電話で問い合わせた場合は、事故の状況や相談内容など詳細を聞き、面談の日時を決定します。
メールで問い合わせた場合は、ステラから電話かメールで折り返し連絡します。
なお、相談は無料なので、お気軽に問い合わせることが可能です。ご都合に合わせて土日・夜間も対応します。
ステップ2:面談・お見積もり
面談にて弁護士が詳しい事情をお伺いし、アドバイスをします。請求ができる損害賠償額の算定や費用の見積りなども説明します。
怪我で外出が難しいなど特別な事情がある場合は、ステラの弁護士がうかがうことや電話でのご相談も可能です。
ステップ3:契約・交渉開始
お伺いした状況と事情をもとに、事件解決に向けた方針をご提案いたします。
ご依頼いただける場合は、委任契約を締結させていただきます。
ご契約後は、当事務所が保険会社などへの対応や交渉の窓口となり、解決に向けた交渉をすみやかに行います。
ステップ4:問題解決
ステラの弁護士が問題解決にあたります。解決までの期間はケガの程度にもよりますが事故発生からおよそ4か月~18か月ほどかかります。
料金体系
弁護士法人ステラの料金体系ですが、保険に弁護士費用特約が付いている場合と、付いていない場合とで異なります。弁護士費用特約が付いている場合には弁護士費用を最大300万円まで保険会社が負担することにより実質負担が0円になる可能性が高いです。
保険に弁護士費用特約が付いていない場合
- 成功報酬20万円+賠償額の10%
- 相談料:無料
- 着手金:無料
保険に弁護士費用特約が付いている場合
経済的利益の額 | 着手金額 | 報酬金 |
---|---|---|
170万円以下 | 15万円 | 25万円 |
170万円~300万円 | 8% | 16% |
300万円~3,000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
交通事故のトラブルでお悩みの方へ!「日本法規情報の相談窓口案内サービス」で法律のプロを無料で案内してもらえます!
不運にも交通事故に遭ってしまうと、対応しなければならない事が数多く出てきます。
「警察への通報」「保険会社への連絡」「病院への通院」「相手への慰謝料の請求」「示談交渉」「事故車の処理」などなど…。
ケガをした場合は完治するまで病院へ入院・通院しなければならず、下手をすると後遺症が残る可能性だってあります。その後、損害費用を計上し、何度も示談交渉を繰り返して賠償額にお互いが納得したらようやく示談成立となります。
このように、ひとたび交通事故が発生してしまうと示談成立まで持久戦を見越さなくてはなりません。更に示談交渉には専門知識が必要です。交渉相手の保険会社は示談のプロです。こちらが何も準備をしないと相手の要求とおりに従うしかなくなります。
そんなときに、示談交渉を最初から最後までサポートしてくれる法律の専門家がいれば非常に心強いですね!
「日本法規情報」が交通事故のお悩みをサポートします
日本法規情報株式会社は、法律や財務における専門家、たとえば弁護士、税理士、公認会計士といった事務所のインターネット電話帳を提供する株式会社です。交通事故、相続・遺言、といった法律相談ごとにインターネット電話帳を提供していることが特徴です。
交通事故のお悩み事を「日本法規情報の相談窓口案内サービス」に申し込むだけで、あなたのお悩みに最適な法律事務所を無料で紹介してもらえます。相談窓口案内サービスには次の3つの強みがあります。
- あなたのお悩みや細かい要望にピッタリな事務所を紹介します
- 相談したいご希望の場所、日時に最適な事務所を紹介します。土日もOK!
- 相談だけでも構いません。ムリに法律問題にする必要はありません
あなたのお悩み、ご要望にピッタリな法律事務所を無料で案内いたします
のべ1,000事務所、3,000人以上の専門家が登録されていますので、トラブルの内容や細かい要望にピッタリな3~5事務所をご案内します。
たとえばこのようなことで悩んでいませんか?
「示談交渉を専門家に対応していただきたい」
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実際に交通事故に遭われた方も、このようなトラブルを抱えて後悔しています。
「日本法規情報の相談窓口案内サービス」は、このようなトラブルにお悩みでもしっかりとサポートしてくれる法律事務所を無料で紹介いたします。
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交通事故でお悩みの方はご相談を
日本法規情報の相談窓口案内サービスは、交通事故のトラブルを抱える方にとって強い味方になるでしょう。たとえ小さな悩み事でもご相談いただければ、法律の専門家が悩み事、トラブル、相談事を解決するきっかけを与えてくれます!
また示談交渉の際には保険会社と交渉してくれるため示談交渉を優位に進めることができるでしょう!示談交渉で損をしたくない方はぜひ相談窓口案内サービスを利用することをオススメします!
事故でケガをした場合に利用できる医療機関
交通事故に遭い負傷した場合には、救急車で救急搬送されたり、自力走行可能な車で近隣の医療機関へ搬送されたりします。医療機関では応急処置が施されますが、手術が必要な場合など重症の場合には入院などの手続きが取られるようになります。治療を受けることになる医療機関は救急車で搬送される際には救急指定病院となり、交通事故での負傷者を治療できる病院へと搬送されます。もし負傷した場所が自宅から遠く離れており、通院が難しい場合には転院することも可能です。またかかりつけのクリニックや病院で治療を受けたい場合にもそれが可能です。
その場合には最初に治療を受けた病院に紹介状を欠いてもらうことが必要になります。紹介状が発行されたなら自分の希望する病院に行き治療を続けることができます。利用できる医療機関は基本的にどの病院、クリニックでも可能です。また自動車保険が適用されると医療費は支払わずに治療に励むことができます。自動車事故でのケガの場合は後遺症が現れる場合もありますから、精密検査などを受けてしっかりと治療することが大切になります。またむち打ち症や捻挫などの場合、整骨院での治療を希望する方がいますが、保険適用の整骨院であれば自動車保険による補償を受けることができます。この場合治療が完了するまでの期間、治療費は保険によりカバーされることになります。
しかしながら保険適用とはならない治療院は対象外になりますから注意してください。たとえばカイロプラクティックなどがそれに当たります。自動車保険でのケガの治療が適用されるかどかについては保険会社に直接問い合わせすることをオススメします。自動車保険での保険治療においても、他の傷害保険や医療保険での通院補償を受け取ることもできます。この場合通院期間が何日以上と定められている場合が多いですから、保険証券を確認しておきましょう。加えて入院した倍にも医療保険などから保険金を受け取ることができます。
交通事故による高額な賠償請求例
交通事故には遭いたくないものですし、ましてや加害者になりたいとはだれも思わないはずです。しかしながら、だれでも交通事故に遭遇するリスクが有りますから、万が一の時のために自動車保険に加入する必要があります。どんなに安全運転を心がけていてももらい事故に遭うケースや、急な飛び出しでブレーキが間に合わず相手にケガを負わせてしまったり、死亡させてしまったりするケースさえ生じています。また自賠責保険では到底賠償しきれないケースも多いことから任意保険に入ることがいかに大切かもわかります。高額な賠償例は人身事故と物損事故双方において見られ、年々賠償額も増加傾向にあります。
人身事故においては被害者が亡くなってしまったり、後遺障害が残ってしまったりする場合に高額な賠償金を支払わなければならない事が多くあります。また賠償額には死亡や後遺障害によって、本来健康であれば得られるであろう収入が含まれます。さらに後遺障害になってしまった被害者や遺族への慰謝料も賠償金には含まれます。裁判での判例では高額な賠償請求を認めたケースがいくつもあります。たとえば医師であった男性が交通事故で死亡したケースでは、裁判所が加害者側に対して過失利益や慰謝料を含めておよそ5億2千万円の倍賞を認める判決を下しました。このケースでは医師が40歳と若く将来性も加味されたことが関係しています。
また14歳の中学生が交通事故により後遺障害を負ったケースでは裁判所が加害者に対しておよそ3億6千万円の倍賞を支払うよう命じる判決を下しました。子どもの将来得られるであろう賃金や慰謝料が含まれています。こうした事例が示しているとおり、交通事故で相手を死亡させたり後遺障害を負わせてしまったりした場合には高額な賠償金の支払いが必要であることがわかります。さらに社会的な制裁を受ける事にもなりますから、人生設計が大きく狂ってしまうことにもなりかねません。これらのケースを通して任意保険を契約することの重要性がわかりますし、万が一の時のための備えであることもわかります。
交通事故に遭い帰宅できなくなってしまった場合
旅行などで自宅から遠く離れたところで万が一事故にあってしまった場合、近くに知り合いや親族がいれば泊めてもらうこともできるかもしれませんが、ほとんどの場合そうはいかないものです。また、自力走行可能であれば自宅へ帰ることができますが、そうでない場合には公共の交通機関などを利用して帰宅する必要があります。遠方であればあるほど交通費がかさむため、できれば経済的負担を抑えたいと思うかもしれません。このような場合に助かるのが車両保険に付帯できる特約の利用です。保険会社によっては車両保険を付帯していなくても付帯できるタイプも有り、万が一の時に大変便利な補償と言えます。
たとえば新幹線や飛行機を利用しないとその日のうちに帰宅できない場合には、事故付随費用特約を利用することで交通費が補償されます。ただし上限額が定められていますので、家族で帰宅する場合には自己負担額が生じる場合もあります。ケースとしては上限が5万円までの場合、4人家族であれば1人あたり12500円までの交通費が補償されます。夫婦だけであれば1人あたり25000円となり、補償額が大きくなります。もし自己負担額が生じるのであれば、レンタカーを借りるのも1つの方法です。保険会社では利用できるレンタカーの手配を行ない、すぐに利用できるように手配をしてくれます。この場合、レンタカーの借入手続きは不要で用意してもらえる車両と自分の希望が合えばすぐに乗ることもできます。しかも支払いはキャッシュレスですから、仮払いの必要もありません。
交通事故はいつどこで起きるかわからないために、万が一の時に備えておくことも大切です。事故の際のレンタカーの手配や交通費の補償、宿泊費用の補償などを得られる特約を付帯しておくことで、経済的損失を抑え、その分のストレスを軽減させ安心が得られるというメリットが有ります。ただし車の故障については対象外となっているケースがほとんどですから、約款やパンフレットで補償内容をしっかりと確認しておくと良いでしょう。
交通事故で仕事に行けなくなってしまった場合の補償
交通事故で負傷した場合に、完治するまでの間、仕事ができなくなってしまう場合があります。その間は休業扱いとなりますから、有給休暇を使うなどして収入の減少分を補うことになりますが、この場合には自賠責保険と人身傷害保険から休業分の補償を受けることができます。この場合は保険会社が定める額にしたがって補償されることになります。自賠責保険の場合、定められた計算式があり、それにしたがって日額が支給されます。自賠責保険では休業補償は日額5,700円までと定められています。しかし補償を受ける方の報酬額が自賠責保険で定める日額よりも明らかに高く、それを会社が証明できる場合には最高19,000円までの補償を得ることができます。
たとえば足を骨折し、2週間仕事ができなかった場合には、医師による診断書と会社の休業損害証明書が必要になりますが、補償が認められる場合、日額5,700円では5,700円×10日で57,000円が休業補償として支払われます。最高額の場合では19,000円×10日で190,000円の補償となります。報酬日額を算定するために源泉徴収票や給与明細などの書類の提出が求められますが、これらの証明書にもとづいて補償される日額が決定されますので、必ず用意しておくようにしてください。さらに自営業者の場合は所得証明書を市役所や町村役場で発行してもらうことにより証明書として使用することができます。
非課税世帯であっても非課税証明書に前年度の営業等の所得額が記載されるため、補償額の算定の際に参考資料として活用されることになります。また報酬が高額で自賠責保険を上回る場合には対人賠償責任保険での補償となり不足分が補填されることになります。もし過失割合が10対0でない場合は、自分の加入する自動車保険の人身傷害補償で自分の過失分を補うことができるため、補償額が少なくなってしまうという事態を避けられます。さらに損害保険会社の任意の所得補償保険などに加入している場合は自動車保険とは別に補償を受け取ることができますので、経済的な損失を抑えることが可能です。
事故から保険金支払いまでの流れ
事故から保険金支払いまでの流れ
交通事故発生から自動車保険の保険金支払いまでの流れを知っておくと、万一事故に遭った場合にスムーズに保険金請求ができるようになります。交通事故の被害者と加害者によって、保険金支払いまでの流れが異なります。
事故の被害者の場合
被害者が保険金を受け取るまでの流れについてですが、交通事故に遭いケガをした場合には病院に搬送され治療が施されます。病院では自動車保険の適用を受けるため、病院側が保険会社と手続きを取るようにします。この時に被害者は特に手続きは必要ありませんが、連絡先などを知らせる必要があります。
治療が完了すると慰謝料請求に移ります。保険会社の担当者が自宅を訪問し、示談交渉を進めていきます。休業補償などについては示談交渉を待たずに受け取ることができる場合があります。示談交渉により具体的な慰謝料の額などが話し合われます。慰謝料についての示談が成立すると、保険金が被害者側に支払われ、手続きが完了します。
物損による被害については、対物賠償保険から補償を受けることができます。保証を受けるに当たり、損害額の算定が必要になります。見積書などを取り、保険会社の担当者に提出します。保険会社が支払う形を取るため、被害者は自分で費用を立て替える必要がありません。
事故の加害者の場合
加害者が保険金を受け取る場合、交通事故の届出を警察に行なうことが前提になります。ケガをした場合、人身傷害保険や搭乗者傷害保険から保険金が支払われることになります。人身傷害保険の場合、相手の示談を待たずに治療費などの請求ができるため、支払いが早いのが特徴です。
車両保険で車を修理する場合、交通事故証明書があると手続きがスムーズに進みます。この場合には自動車修理工場で修理費用の見積もりを取ることになりますが、車両保険金額を上回る場合には車両保険の全額が指定の口座に振り込まれます。車両保険の範囲内の場合は、修理工場に直接保険金が支払われるため、キャッシュレスで手続きを進めることができます。
交通事故の加害者に生じる責任
交通事故の加害者に対する3つの責任
交通事故の加害者に対しては、さまざまな責任が課されます。それを大別すると、刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任の3つの責任となります。これらの責任は、原則として、同時に課されます。
刑事上の責任について
交通事故により他人を死傷させた場合には、刑法第211条第2項が適用され、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科されます。通常の業務上過失致死傷罪は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですから、交通事故による致死傷の場合には、通常の場合より重く処罰されます。
なお、物損事故については、過失により他人の建造物を損壊させた場合には、刑法では罰せられません。しかし、運転上の注意を怠り他人の建造物を損壊させた場合には、道路交通法の規定により6か月以下の禁固刑または10万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、2014年には、自動車運転危険行為処罰法が施行されました。この法律では、アルコールや薬物の影響下で正常な運転ができない状態で車を運転し、人を死亡させた場合には1年以上の懲役、同じく人を負傷させた者は15年以下の懲役、などと危険な運転を行い事故を起こした者に対して重罰が設けられています。
民事上の責任について
民法709条では、故意または過失により他人の権利または法律上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う、と規定しています。民法の709条による責任を不法行為責任と言いますが、交通事故の加害者もこの責任を負います。
この規定に基づき、被害者は、たとえば、交通事故で受けた負傷の治療にかかった費用を、加害者に対して賠償するように請求ができます。これに対して加害者はその賠償金を支払う責任を負います。この責任が交通事故の加害者の民事上の責任です。
なお、自賠責法第3条では、運行供用者責任が規定されています。この規定は、たとえば、友人に車を貸していてその友人が交通事故を起こした場合など、加害者である事故車両の運転者と事故車両の所有者が異なる場合、事故の責任を加害者だけではなく、車の所有者も負うという責任のことです。
自賠責法3条の運行供用者責任は、人身事故のみに適用され物損事故には適用されませんが、人身事故の場合に運行供用者(車の所有者など)が負う責任も民事上の責任です。
行政上の責任について
最後は、行政上の責任です。運転免許は、一般の人には禁止されている自転車の運転という行為を、特定の人に限って許すことを意味します。ですから、運転免許を受けているということは、行政機関から自動車の運転をすることを特別に許可されているということを意味します。
交通事故を起こした場合には、この特別に与えられている行政機関からの許可を取り消されてたり、一定期間について許可の効力を停止させられてりします。また、反則金として金銭の給付を求められることがあります。こららの不利益を受けることが、加害者に対する交通事故の行政上の責任となります。
物損事故から人身事故への切り替え手続き
事故発生後に身体に異常が現れた場合の手続き
交通事故の被害者となったものの事故当時は身体に異常がなく、警察への報告も物損事故として報告した場合でも、事故後数日して身体に異常が現れ、慌てて病院へ駈け込んだというケースも少なくありません。
このような場合、事故発生から数日以内であれば、警察提出用診断書を医師に作成してもらい、それを事故発生場所を管轄する警察署に提出すれば、物損事故を人身事故に切り替えてもらえます。
警察で保管する「実況見分調書」の事故の種別が人身事故に変更されれば、人身扱いの事故証明書を発行してもえるようになります。この証明書があれば、病院での治療費を保険会社に請求できます。
事故の種別の変更が認められない場合の手続き
なお、事故発生から身体に異常が現れるまでに相当の期間が経過していると、医師の診断書を警察に提出しても、警察で「実況見分調書」の事故の種別を変更してくれない場合があります。事故発生から相当な時間が経過してから病院で治療を受けた場合、その病気が交通事故によるものかどうかはっきりしなくなるからです。
この場合には、保険会社から治療費の賠償を受けることが困難になります。ただし、警察から物損扱いの交通事故証明書を発行してもらい、それに「人身事故証明書入手不能理由書」を添えて提出することで、保険会社から賠償金を支払ってもらえることがあります。
症状の出現が事故発生からしばらく経過した後でも、事故と症状の出現に因果関係が認められる場合には、この方法を利用して保険会社に申し込んでみます。粘り強く交渉すれば賠償金の支払いが認められることもあります。
事故直後の病院での検査や警察への報告を欠かさないこと
交通事故の被害者となり、目に見える症状が無くても、打撲や軽い転倒などがあった場合には、必ず病院で異常がないかどうかを検査してもらいます。事故直後の受診で身体に異常が見つかれば、すぐに警察に報告して人身事故扱いにしてもらえます。人身事故扱いであれば、後から賠償金の請求に困ることはありません。
なお、事故の警察への報告も絶対に省略してはなりません。警察への報告を怠ると、物損事故扱いの事故証明書すら発行してもらえません。ですから、事故からしばらくして事故が原因と思われる症状により病院で治療を受けても、保険金から賠償期の支払いを受けることは絶対にできなくなります。
事故後の病院での治療費の支払について
交通事故の被害者の当座の治療費は誰が払うのか
交通事故の被害者が、事故で受けた負傷の治療を病院で受けた場合、その治療費を誰が支払うのかが問題となります。加害者が自賠責保険や任意保険に加入していれば、最終的には、被害者が病院に支払った治療費については、加害者の加入していた保険会社から支払われます。
しかし、加害者の加害者の加入している保険会社から、被害者に医療費の賠償金が支払われるまでには、相当の期間を必要とします。ですから、事故直後の治療で病院へ費用を支払う時までには間に合わないのが一般的です。
加害者による治療費の立替払いについいて
加害者に誠意があれば、当座の治療費を加害者が支払ってくれることもあります。しかし、加害者に誠意がない場合、誠意があっても資力がない場合、加害者が警察に逮捕されて拘留されている場合もあります。そのような場合には、加害者による治療費の支払いは期待できません。
なお、加害者が被害者に対して当座の治療費などを支払った場合には、加害者側で、被害者から領収証を受け取っておきます。領収証があれば、後日、自分が加入している保険会社に対して、その金額の賠償を請求することができます。
ただし、最近の状況をみると、被害者が加害者に対して事故の治療費の立替払いを求めても、加害者に誠意や資力がなく拒否されることが多くなっているそうです。ですから、加害者による立替払いというのは、あまり期待できる話ではありません。
当座の治療費は被害者が支払うことが多い
ですから、当座の治療費は被害者が負担することが多くなります。しかし、健康保険や国民健康保険が利用できますから、窓口負担は原則として治療費の2割から3割程度で済みます。
なお、当座の治療費は被害者本人が支払うとしても、最終的には、加害者が加入している保険会社や加害者本人に治療費の賠償請求ができます。ですから、病院から受け取る診療報酬明細書や領収証は大切に保存しておきます。
被害者請求制度について
なお、加害者が自賠責保険に加入している場合には、被害者請求という制度があります。この制度は、被害者が交通事故による負傷などで病院で治療を受けた場合などに、その治療費に必要な費用を120万円を限度として、加害者の加入している自賠責保険に被害者が直接請求できるという制度です。
ただし、この被害者請求を利用するためには、さまざまな書類を集めなくてはならず、かつ、請求から被害者にお金が振り込まれるまでの期間も1ヶ月から3カ月程度かかります。ですから、この制度を利用しても、当座の治療費の支払には間に合いません。
仮渡金制度について
なお、自賠責保険には、被害者請求の他に「仮渡金」制度があります。この制度は、交通事故の被害者が負傷などのために10日以上入院した場合に、加害者の加入している自賠責保険から被害者に対して、病状に応じて40万円~5万円までを仮に支払うというものです。
この制度を利用するためには、仮渡金請求書のほか、事故証明書、医師の診断書、印鑑証明書、代理人を頼む場合の委任状と代理人の印鑑証明書などがあればよく簡単で、また、請求から支払いまでの期間も1週間程度と迅速です。
交通事故後の自動車保険会社への報告
交通事故が発生したら保険会社の報告は一番最後に
万が一交通事故を起こしてしまった場合には、人命救助と警察への通報と同時に保険会社への連絡が必要になります。保険会社への連絡方法は電話によるものが一般的ですが、いつ連絡すればよいのかわからないという方もいます。
保険会社へ連絡するタイミングは交通事故後、負傷者の救護と救急車の手配に加えて、警察への通報を行なった後が最善です。最初に保険会社に連絡してしまうと、負傷者の救助ができず相手に不快感を与えてしまうことにもなりかねません。また警察での被害者の事情聴取の際に厳罰を希望する旨を被害者側が述べるきっかけにもなってしまいます。
大半の自動車保険会社は、現在では24時間のフリーダイヤル対応での事故報告受付を行っています。ですから、携帯電話があれば事故現場から直接保険会社へ連絡を入れることも可能です。軽い物損事故など損害額の算定が容易なものに関しては、事故直後に保険会社に連絡を入れておけばすぐに保険会社が損害額を算定し、短時間に補償問題が解決する場合もあります。
保険会社への報告とともに実施しておきたいこと
なお、加害者の加入している任意保険の確認も忘れずに行います。交通事故の被害者となり重傷を負った場合や後遺症が残った場合には、自賠責保険では対応できないがあります。その場合には、相手方が任意保険に加入していれば、その任意保険会社に賠償金を請求することになりますので、事前に把握しておく必要があります。
さらに、任意保険に場合には免責条項があり、加害者の状況によっては保険金が支払われない場合もあります。加害者が任意保険に加入している場合には、その保険契約の内容もしっかり確認しておく必要があります。
保険会社へ報告すべき事項
治療費のことや損害賠償のことなどを含めパニックになってしまうこともありますが、落ち着いて行動し、保険会社には最後に連絡を入れるのが最善です。保険会社に連絡を入れる際には、車の車検証入れなどに一緒に入れている保険証券もしくはドライバーズカードに記載されている電話番号へ連絡を入れます。
保険会社のオペレーターから聞かれる内容
連絡を入れるとオペレーターが状況をヒヤリングします。この際には事故が起きた場所や負傷者がいるか、保険証券の内容は、救護活動は行なったか、警察へは届けたかといったことが聞かれます。それと同時に事故処理を担当する担当者が選任されることになります。
保険会社のオペレーターから聞かれるのは、まず保険の契約内容についてです。保険証券の番号、契約書、被保険者の住所、氏名、電話番号などの契約内容について聞かれます。保険会社では、事故を起こした被保険者を特定し、契約内容を確認する必要がありますから、この報告が必要になります。
相手に対する当面の賠償や、車の搬送、さらには帰宅費用などについての情報はオペレーターとの最初にヒヤリングの後、あらためて連絡が入ることになります。
2回目以降の連絡では具体的な事故の状況や帰宅方法などについて報告する
2回目以降の連絡では、事故の発生状況や警察の対応、さらには被害者の連絡先などの情報をヒヤリングします。加えて事故を起こしてしまった車が自走可能か、それともレッカー移動が必要かどうかについても連絡が入ります。
まず事故の状況についてですが、事故発生の日時場所、届出警察署、相手方の住所、氏名、電話番号、目撃者がいれば、目撃者の住所、氏名、電話番号など事故の状況です。この報告は、保険会社が事故を起こした被保険者の相手側と、賠償金額に関して交渉をする際に必要な情報を提供するために必要になります。
更に事故の損傷の程度についても聞かれます。双方の車の損傷の程度、負傷者の有無、負傷者の障害の程度、診察を受けた場合の病院名など損害の状況です。この報告は、保険会社が損害賠償金額を算定するために必要となります。
最後に、損害賠償金に関する話をしたとかしないという相手方との交渉の状況です。たいていの場合、相手方との賠償金に関する交渉は保険会社が行いますから、そのために、被保険者が相手方とどのような話をしたのかを、知っておく必要があります。そのためにこの報告が必要になります。
ケガなどの治療のために病院に移送される場合は、事故車の移動を警察が手配してくれる事になりますが、そのための費用は後に請求されることになりますので、保険会社に連絡を入れておくようにします。またケガがなく物損事故の場合はレッカー車が来るまで現場に待機しておくようにします。
保険金請求に必要な「交通事故証明書」の申請手続き
交通事故証明書がないと保険金を請求できない
保険会社に保険金を請求するためには交通事故があった事実を証明する交通事故証明書が必要です。この証明書がないと被害者、加害者ともにこの証明書がないと保険金を請求できないため必ず自動車安全運転センターから取得しておく必要があります。
交通事故証明書の申請方法には、自動車安全運転センターの窓口に直接出向く方法、郵便振替で申し込む方法、インターネットで申請する方法の3種類があります。窓口に直接出向く方法と郵便振替で申し込む方法は事前に申請用紙を入手しておく必要があります。インターネットで申請する場合は自動車安全運転センターのサイトの申請フォームから申請すれば良いだけです。
申請できる期間は、事故の起こった日を基準として、人の死傷を伴う人身事故の場合には5年、物の損傷だけの物損事故では3年です。
交通事故証明書の申請方法
申請用紙の入手
窓口に直接出向く、または郵便振替による交通事故証明書発行の申し込み手続きは、まず申請用紙を入手することから始まります。申請用紙は警察署、交番、保険会社の窓口、自動車安全運転センターの窓口などで入手することができます。申請用紙を入手したら次の必要事項を記入します。
- 事故の種別(人身・物損)
- 交通事故の日時・場所・届出警察署
- 当事者の氏名
- 代理人による申請の場合には当事者と申請者の続柄
- 申請者の氏名
- 住所
- 発行を希望する通数
申請用紙を自動車安全運転センターに提出する
申請用紙に必要事項を記入したら自動車安全運転センターに提出し交通事故証明書の交付を申し込みます。旅行先など遠方での事故についても、地域にある自動車安全運転センターに申請用紙の届出を行なえば手続きがとれます。交通事故証明書は基本的に交通事故の当事者のみが請求できますが、損害賠償請求権を持つ親族も申請が可能です。代理人による手続きには委任状が必要になります。
郵便振替で申し込む場合には、申請用紙に発行手数料1通当たり540円と郵便振替払込料金を添えて、郵便局の窓口から申し込みます。申し込みが終了すると、申し込みの10日~20日後に、自動車安全運転センターから「交通事故証明書」が郵送されてきます。
インターネットでの申請
交通事故証明書はインターネットでも申請できます。インターネットからの申請の場合は自動車安全運転センターの申請フォームから手続きができます。質問事項に答え、必要事項を入力するだけでの簡単な手続きです。申請と同時に交付手数料と払込手数料が必要になります。
外国人が申請する場合
なお、外国人が車を運転し交通事故を起こした場合の交通事故証明書についても、日本語で必要事項を記入する必要があります。その場合行政書士に依頼したり、日本語が堪能な友人や知人の助けを得たりして、証明書の申請手続きを取ることができます。
交通事故証明書の内容
交通事故証明書とは交通事故があった事実を証明する書類です。この証明書がないと被害者、加害者ともにこの証明書がないと保険金を請求できないため必ず取得しておく必要があります。
交通事故証明書には事故の当事者の住所、氏名、事故を起こした日時、場所、車両の情報や事故相手の自賠責保険の会社および証明書番号が記載され、加害者と被害者がはっきりわかるようになっています。なお、事故の原因や損害、傷害などの程度、過失割合などは記載されません。
警察による事故現場の「実況見分調書」の作成
交通事故が発生すると、事故車両の運転者らは、事故の概要を警察に報告しなくてはなりません。報告を受けた警察は実況見分を行い「実況見分調書」を作成します。この「実況見分調書」には、事故の詳細な記録が記載されます。そして、この調書が作成されれば、事故の事実が警察に確実に記録として残ります。
実況見分調書が作成されている場合には、自動車安全運転センターに請求すれば交通事故証明書を発行してもらえます。交通事故証明書がなければ自動車保険会社に事故の賠償金を請求することができないため、交通事故が発生したら必ず警察に報告して実況見分調書を作成してもらいましょう。
事故が発生したらまず警察への報告を
警察による実況見分調書の作成
警察は交通事故の通報を受けたら直ちに事故現場へ出向き実況見分を行います。実況見分では事故の当事者は、事故発生の日時や死傷の数や負傷の程度などを警察官へ報告します。この報告をもとに、警察官は実況見分調書を作成します。
なお、警察官がこの実況見分調書を作成する際には、被害者と加害者の双方に対して聞き取りを行います。その時、事故に対する自分の見解を堂々と主張しましょう。また、相手側が自分の見解とは異なる見解を主張する場合には、即座に異議を述べることが大切です。
道路交通法による規定
道路交通法第72条第1項後半では以下のように規定しています。
交通事故にかかる車両の運転者などは、交通事故の発生した日時場所、事故による死傷者の数や負傷者の負傷の程度、損壊した物やその損壊の程度、交通事故にかかる車両の積載物と、運転者が事故に対して講じた措置を、警察官に報告しなければならない
この規定により、交通事故の事故車両の運転者は警察に対して事故の概要を報告しなくてはなりません。ただし、車同士の軽い接触事故や、物損事故等の場合にはこの警察への事故の報告は行わない場合も多数あるようです。
しかし、人身事故の場合には、悪質なひき逃げ事件などを除きほとんどの場合は警察への通報がなされます。事故の発生を警察に報告すると現場に警察官がやってきます。警察官は実況見分を行い道路交通法で規定された事項の聞き取り調査をします。
実況見分調書は過失割合を決定付ける
実況見分調書は損賠賠償額を大きく左右する過失割合の算定に関して決定的な役割を果たします。原則として過失割合のほとんどはこの実況見分調書により決まります。
自分の考える相手方の交通事故の過失割合が、相手方の主張するそれよりも高いと考えられる場合には、警察が調書を作成する際に異議を述べておきます。そうしておかないと、相手方の主張する過失割合が低く認定され、自分が不利益を受ける可能性が非常に高まります。
そのような場合には、事故の目撃者などがいたら、その方の住所、氏名、連絡先を聞いておきます。また、証人になってくれるように依頼しておきます。特に、相手方が警察に虚偽の報告をしているような場合には、証人の証言が必要になる場合があります。そのため、現場に目撃者などがいたら事前に手を打っておきます。
また、実況見分調書には当事者が署名押印する欄があります。どうしても、調書の内容に納得がいかない場合には、後の示談交渉や裁判になった時のことを考えて、署名押印を拒否します。
警察へ事故の通報をしないと交通事故証明書が発行されないため保険を利用できない
交通事故の被害者が軽く転倒した程度の事故であれば、警察への通報を省略する場合があります。しかし、警察への報告を省略すると実況見分調書が作成されないため交通事故証明書の発行ができません。交通事故証明書がないと保険会社から保険金を請求することができなくなってしまいます。
万が一、事故からしばらくして事故が原因と考えられる後遺症が発生した場合でも、警察への通報を怠っていたがために交通事故証明書を発行できず保険も利用できないという事態もあり得ます。保険金の支払いを受けられなければ、病院への支払いを自分で負担しなくてはなりませんから、大変な負担となります。
このような事態を避けるために、どんな小さな交通事故でも被害者が打撲や転倒などをした場合には、必ず警察へ通報してください。事故を起こしたら警察に通報することが強く勧められているのはそのためです。
なお、被害者が歩行者の人身事故の場合には、被害者には警察への事故の報告義務が無いため、加害者が警察への通報をしないよう同意を求めてくる場合もあります。しかし、その場合には同意を拒否してください。また、加害者が警察に報告をしない場合には、自ら報告します。
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事故現場で絶対してはならない行動
事故現場で絶対にしてはならない行動
交通事故の当事者となった場合、事故現場で絶対にしてはならない行動は3つあります。それは①即決示談②不必要な謝罪③念書の作成です。事故現場でこのようなことをしてしまうと、後の損賠賠償金の交渉において、とんでもない不利益を被る場合があります。
事故現場で即決示談はしてはならない
まず、現場でしてはならない行為の第1は、即決示談です。些細な事故の場合には、事故現場で示談交渉を行い、その場で賠償金額を決定してしまう場合があります。これを即決示談と言います。しかし、示談は一度成立するとやり直しがききません。
通常の交通事故の場合、事故の過失割合や損害額の見積もりを現場で正確に行えることはほとんどありません。そのような状態で即決示談を行うと、被害者の場合には不当に低額の賠償金しか受け取れなかったり、加害者の場合には、不当に高額の賠償金を要求されたりします。
ですから、賠償金に関する示談交渉は必ず後から行うことにして、現場で示談交渉は絶対に行ってはなりません。また、損害賠償額に関する話も一切しないようにします。
事故現場で不必要な謝罪はしてはならない
現場でしてはならない行為の第2は、不必要な謝罪です。駐停車車両に追突した場合など、明らかに自分の方に事故の責任がある場合を除いて、相手側に必要以上に謝罪は厳禁です。
後の示談交渉の際に、相手側から「あのとき、自分が悪いと誤ったじゃないか」と言われたりして、交渉の際に不利益な立場に追い込まれることがあります。最初から被害者の損害を100%賠償する気があるならば別ですが、そうでない場合には、事故現場での相手方に対する謝罪は、必要最小限度にとどめます。
事故現場で念書の作成はしてはならない
現場でしてはならない行為の第2は、念書の作成です。事故現場で、事故の相手方から「事故の原因の一切は私にあります」などの内容の念書を書いてくれ、と依頼されることがあります。
軽い気持ちでこの念書を作成してしまうと、念書は後日の証拠として残りますから、後の示談交渉で念書に記載された事実と異なる事実を主張することが、非常に難しくなります。念書には、このような効力があることに留意して、現場での念書の作成は絶対に行わないようにします。
事故発生後に被害者はどのようなことをすればよいか
加害者を確認する
交通事故の被害者になってしまった場合に、一番最初にすることは、加害者の素性を知ることです。加害者に対しては、免許証の提示を求める等して、氏名、住所を確認します。合わせて、電話番号などの連絡先も聞き取っておきます。
なお、加害者である運転者は、必ず加害車両の所有者であるとは限りません。加害者が会社の車に乗っていたり、友人の車を借りて運転していたかもしれません。その場合には、運転者だけではなく車の所有者も確認しておきます。
交通事故の被害の賠償は、原則として、運転者が行います。しかし、事故車の所有者と事故を起こした運転者が異なる場合で、運転者に資力がない場合には、被害者は事故車の所有者に対して賠償金の請求ができます。そのために、事故車の所有者も確認しておく必要があります。
また、加害者が自動車保険に加入していれば、その保険会社の名称や連絡先も確認しておきます。加害者が自動車保険に加入していれば、被害者はその加害者が加入している保険会社に賠償金の請求ができます。そのために、加害者の加入している保険会社は把握しておく必要があります。
目撃者に証人を頼んでおく
人とおりの多い商店街などでの事故の場合、事故の目撃者がいることが多いです。もし、目撃者がいる場合には、事故の証人なってくれるように頼んでおきます。加害者が事故の状況を警察に対して正直に報告するとは限りません。自分を守るために虚偽の報告をする場合もあります。
その場合には、事実を正確に証言してくれる第三者がいてくれれば安心です。事故発生から報告を受けた警察官が現場に来るまでには、通常は時間がかかります。ですから、その間に、証人になってくれそうな目撃者がいれば、その旨をお願いしておきます。
事故直後に加害者が自分の非を認めた場合について
なお、事故直後には加害者も素直なものです。事故直後であれば、加害者が、事故原因は自分にあると素直に認める場合もあります。しかし、時間が経過すると、事故が起きたのは自分が原因ではないなどと言い始めたりします。
ですから、加害者が自分の非を認める発言をするような場合には、第三者に立会を求め、証人になってもらいます。また、第三者がいない場合には、加害者の発言をメモなどに記載して、加害者の署名を取っておきます。
こうしておけば、後から加害者が態度を翻して、事故の責任は自分にはないと強硬に主張する場合でも、加害者の加入している保険会社から賠償金の支払いを受けることができます。
ひき逃げの被害にあった場合
万が一、ひき逃げの被害にあってしまったような場合には、加害者の確認は困難です。その場合には、ナンバープレートが確認できれば確認し、警察に報告します。ナンバープレートが確認できない場合には、加害車両の色、形状、形などを、警察に報告します。
事故発生後に加害者が行わなくてはならない4つの措置
事故後に加害者は、車両等の運転停止、負傷者の救護、道路における危険防止、警察への報告、以上の4つの措置を行わなくてはなりません。なお、事故直後の車の停止、被害者の救護、危険防止の措置を取らなかった場合には、人身事故の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、物損事故の場合には1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
事故発生直後に加害者が取るべき措置
交通事故には遭いたくないものですが、万が一交通事故を起こしてしまった場合の対応を覚えておくと、いざというときに役に立ちます。
車両の運転停止
道路を横断中の歩行者をはねてしまったなど、交通事故の加害者になってしまった場合には、まず、直ちに車を止めてエンジンを切ります。そのまま、走り去ってしまうと、ひき逃げとして後から重い処分を受けます。
負傷者の救護
車を停止したら、負傷者がいるかどうかを確認します。負傷者がいる場合にはすぐに応急手当などの処置を施します。同時に救急車の手配を行ないましょう。交通事故の初動体制で大切なのは人命救助だからです。人命救助を行なったかどうかでその後の刑事処分などの処遇が変わることも覚えておくと良いでしょう。
被害者が道路の真ん中に倒れているような場合には、道路わきなど安全な場所に移動します。そして、怪我の状態によっては救急車などを呼びます。また、止血などの応急措置が必要であれば、可能な範囲でそれを行います。また、交通量の多い道路などの場合には、車を安全な場所に移動させます。
危険防止の措置
道路に事故車の窓ガラスの破片や部品が散乱しているような場合には、片付けます。発煙筒や三角表示板で、後続車に事故の発生を教え、事故の連鎖を防止します。特に、高速道路では連鎖事故が発生しやすいですから、十分に気を付けます。
現場での事故直後の対応が終わったら警察へ事故の報告を
救急車の手配が済んだなら警察に通報します。警察が現場に来るまでは時間がかかりますから、事故を起こした人も被害者も安全な場所に避難するようにしてください。高速道路の場合、道路上で他の後続車に跳ねられて死亡するケースがありますので、ガードレールの内側に避難して警察の到着を待ちましょう。
警察官が現場に到着したら、事故発生の日時と場所、死傷者の数と負傷者の怪我の程度、損傷した物とその損壊の程度、事故車両の積載物や事故後取った措置の内容を報告します。この報告は、現場に警察官がいる場合には警察官に対して行います。
現場に警察官がいない場合には、直ちに最寄りの警察署の警察官に対して行います。なお、この警察への報告を怠ると、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
同時に現場検証が行われます。物損事故の場合には現場検証が済んだ後にお互いの連絡先を交換するように警察官からすすめられます。人身事故の場合には事故の加害者は警察の事情聴取を受ける必要が有るため、警察署へ移動することになります。
この時点で注意したいのは相手側と示談をしてしまわないことです。早合点で示談をしてしまうと思わぬ方向に物事が進んでしまうことになるからです。
警察への報告を怠ると「交通事故証明書」を発行してもらえない
なお、最後の警察への報告を怠ると、刑罰を科せられるだけではありません。保険金を請求する場合に必要となる「交通事故証明書」を発行してもらえなくなります。保険会社から保険金を支払ってもらえないと、加害者が被害者が受けた損害のすべてを負担しなければならなくなり、大変なことになります。
なお、被害者側が歩行者で人身事故の場合、被害者側には警察への報告義務がありません。この場合には、加害者側が警察への報告を怠ると、「交通事故証明書」が発行できない場合に、その責任のすべてを加害者側で負うことになります。歩行者相手の人身事故を起こしてしなった場合には、事故の警察への報告は絶対忘れてはなりません。
交通事故から解決までの流れ
交通事故は原則として示談で解決
不幸にして交通事故の加害者や被害者になった場合には、被害者の受けた損害に対して加害者がどのくらいの賠償金を支払うのかといったことについては、原則として示談交渉で決定します。ここでは、交通事故の発生から示談交渉により解決するまでの流れを説明します。
交通事故直後の現場での対応
交通事故が発生し、加害者になった場合には、事故現場の保全を行います。車の停止と被害者の救護、道路の片付けなど2次災害防止措置をとります。一方、被害者になった場合には、加害者や目撃者の氏名や連絡先の聞き取り、加害車両の確認、交通事故現場の写真撮影、などを行います。
次に、警察へ連絡します。警察が来たら警察が行う実況見分に協力します。軽微な事故の場合で、大丈夫だろうと勝手に判断し警察への報告をしない場合があります。しかし、後から被害者の状態が急変し、被害者から交通事故による負傷等の治療費を請求されても、保険会社が賠償金を加害者に代って支払うことはありません。
警察に報告しなかった場合、保険会社に賠償金の支払いを請求するのに必要な事故証明書を発行してもらえないためです。ですから、警察への報告は、事故の軽重を問わず必ず行います。
なお、警察への連絡のほかに、保険会社への連絡も行います。保険会社は、相手側との賠償金に関する交渉に関して重要な役割を果たしますから、保険契約上当然のことでもありますが、交通事故発生の報告は入れておきます。
示談交渉の準備について
次に、示談交渉の準備をします。示談交渉には、交通事故証明書や医師の診断書、診療報酬明細書や医療費の領収証、収入証明書などさまざまな書類が必要になります。こられは、示談公所が始まる前に取り揃えておきます。
また、交渉前に、相手側に主張する賠償金額の金額をあらかじめ算定しておきます。加害者にとっては、事故の賠償金の見積額を算定しておかないと、交渉の際に被害者の主張する賠償金額が適切かどうか判断できず、適切な交渉ができません。一方、被害者が賠償金額の算定をしておく必要があることは、言うまでもありません。
示談交渉について
示談交渉の準備ができましたら、相手側と示談交渉の日時を決めて示談交渉に入ります。示談交渉では、被害者と加害者の話し合いで加害者が被害者に支払う賠償金を決めます。この示談交渉で双方が合意すれば、示談書を作成します。一方、交渉が決裂した場合には、民事調停や訴訟などに進みます。
示談で決まった賠償金の支払いについて
示談がまとまった場合には、被害者側に示談によって決まった交通事故の損害賠償金を加害者に請求します。請求を受けた加害者は、その賠償金額を支払います。一般的には、加害者が自動車保険に加入していれば、保険会社が加害者が支払うべき賠償金を肩代わりして支払います。