自動車保険の名義変更に必要なケースと手順を徹底解説

自動車保険名義変更

自動車は、たまに持ち主が変わる事もあります。親が乗っていた自動車を、改めて子供が使うようになるケースもあります。その時は車の持ち主が変わりますから、名義変更の手続きを進める訳です。ただし名義が変更されるのは、車の本体だけではありません。自動車保険も同様です。少なくとも自動車の持ち主が変わる訳ですから、保険がおりる人物も変更される訳です。上記の例では、保険金がおりる対象は親から子供になる訳です。保険の名義が親から子供に変わっていなければ、保険金もおりませんので、手続きを済ませておく必要があります。変更の手続き自体は、特に難しくありません。自動車保険の会社に連絡をして、所定の用紙などに記入して、変更手続きを進めるのが一般的です。
記事監修者紹介
ファイナンシャルプランナー髙橋洋子髙橋 陽子
日本生命保険相互会社にて3年半以上勤務し、年間100組以上のコンサルティングを行う。
その後、2019年4月より当メディアにて保険をはじめとする金融記事の監修を務める。

離婚した際の自動車保険の名義変更

ノンフリート等級引継ぎのためには離婚届の提出前の手続きが必要

離婚した場合には、原則として他人となりますから、名義変更をしても、ノンフリート等級の引継ぎはできません。たとえば、保険契約者を夫、妻を記名被保険者として自動車保険を契約しているとして、夫婦が離婚したとします。この場合、この車両を妻がもらうとすれば、保険契約者を夫から妻へ変更する必要があります。

しかし、保険契約者の変更で、ノンフリート等級の変更が認められるのは、配偶者または同居の親族への名義変更に限られます。離婚した妻は元夫からみて他人ですから、この名義変更の場合、ノンフリート等級の引継ぎはありません。

離婚した妻は、保険料の割引率の0%の6等級から、新しく出直さなくてはなりません。よって、離婚後もノンフリート等級の承継をしたい場合には、離婚届を出す前に、保険契約者を夫から妻へ変更しておく必要があります。

離婚した妻が契約車両を運転する場合には、限定条件の変更が必要

また、夫婦で共用している車だと、ほとんどの場合、自動車保険契約に家族限定または夫婦限定の条件を付けます。記名被保険者を夫としている場合、離婚した妻がこの車を運転中に事故にあっても、自動車保険から補償を受けることができません。

離婚した妻が元夫の自動車を運転するということは極めてまれなケースですが、この場合には、記名被保険者を夫としている自動車保険の家族限定または夫婦限定条件を外しておく必要があります。これらの条件を外していれば、元妻が事故にあっても補償の対象となります。

両親が離婚した場合はどうなるか

なお、両親が離婚したという場合も想定されます。この場合には、父(または母)が記名被保険者となっている自動車保険に家族限定条件が付いていても、記名被保険者である父(または母)と同居しているか、別居しているが未婚である場合には、父(または母)の契約する自動車保険の補償の対象となります。

離婚の際には加入している自動車保険には十分な配慮を

いずれにしても、離婚があると身分関係が大きく変わります。それに伴い、自動車保険の名義変更の手続きを適切に行わないと、後から思わぬ損失を被ることがあります。よって、離婚の際には、加入している自動車保険についても、十分な配慮を行うことが必要です。

結婚した場合の自動車保険の名義変更

結婚を機に姓名が変わる場合には、保険の名義変更手続きが必要です

結婚して姓が変わる場合には、自動車保険の名義変更手続きが必要となります。この場合には、戸籍抄本などの公的な証明書を添えて、保険会社に対して変更の申し込みを行なえば、簡単な手続きで名義変更ができます。

婚姻により姓が変わったにもかかわらず、名義変更手続きをしないままにしておいても、万が一交通事故にあった場合、保険の補償対象者と事故を起こした者が同一人物であるということが確認されれば、自動車保険から補償は受けることができます。

しかし、この場合には、さまざまな書類の作成が必要になったりして、手続が大変です。結婚した際に、結婚後の氏名に自動車保険の名義変更の手続きをしておけば、万が一の事故の際にも安心です。

結婚を機に、姓名が変わる場合の注意点

なお、現在は親と同居していて、記名被保険者は本人であるが、保険の契約者は同居している親である、という保険の設定をされておる方もおられると思います。このような方が、結婚により、姓が変わった場合には、注意が必要です。

その理由は、結婚して独立すると、たいていは保険契約者を親から本人へ変更します。その際に、ノンフリート等級の引継ぎが認められなくなるからです。保険契約者の名義変更の際にノンフリート等級の引継ぎが認められるのは、配偶者または同居の親族へ保険契約者を変更する場合のみです。

結婚して姓名が変わった子は、保険契約上は同居の親族とは認められません。ですから、婚姻届の提出後に保険契約者を親から本人へ変更すると、ノンフリート等級が引き継がれません。

ノンフリート等級が1級から5級の場合には、引継ぎの有無は大きな問題とはなりませんが、たとえば、ノンフリート等級が20等級の場合には、保険料が60%割り引かれますから、等級引継ぎが認められない場合、大きな損失を被ります。

このようなケースを避けるためには、保険料の割引が適用される7級以上のノンフリート等級で保険契約をしている場合で、結婚を機に、親から子へ契約者を変更する場合には、保険の名義変更手続きを、婚姻届を提出する前に行う必要があります。

結婚を機に別居する場合の注意点

なお、結婚を機に、姓名は変わらないものの、親と同居から別居へ切り替わる場合もあります。この場合も、親から結婚した子へ名義変更を行うと、ノンフリート等級の引継ぎが認められません。

ノンフリート等級を引き継ぐためには、この場合も、親と同居している間に、契約者の名義変更手続きを済ませてしまうことが必要になります。名義変更手続きをしないうちに別居を開始すれば、せっかく無事故で昇級させたノンフリート等級を失う場合があります。

保険スクエアbang

契約者が死亡した際の自動車保険の名義変更

保険契約者が死亡した場合、保険契約者の変更手続きが必要です。保険契約は、保険料を支払う代わりに保険サービスの提供を受けることができるという負担付権利に該当しますので、相続の対象となります。

ですから、保険契約者が死亡した場合には、その相続人が新たに保険契約者となる名義変更手続きが必要になります。その上で、死亡した契約者の契約車両を譲渡や廃車にするのであれば、保険契約の解約手続きを行いますし、契約車両の使用を続けるのであれば、記名被保険者の変更手続き等を行います。

記名被保険者の名義変更が必要な場合

なお、保険契約者と記名被保険者が同一人物であり、この方がなくなった場合で、契約者の死亡後も契約車両を使用し続ける場合には、保険契約者の名義変更の他に、記名被保険者の名義変更も必要になります。

ここで、記名被保険者を死亡した方の配偶者または同居の親族、死亡した方の配偶者の同居の親族に変更する場合には、死亡した方のノンフリート等級がそのまま引き継ぐことができます。それ以外の方に変更した場合には、等級引継ぎはなく、割引率0%の6等級からの再スタートとなります。

記名被保険者の変更に伴い、条件の変更が必要になる場合もあります。

また、記名被保険者を変更した場合には、死亡した変更前の記名被保険者に合わせて条件を設定していた場合には、記名被保険者の名義変更に合わせて、追加保険料が発生する場合もあります。

たとえば、死亡した記名被保険者が死亡時点で55歳だったとします。この保険には35歳以上の年齢限定条件が付いていたとします。記名被保険者の死亡により、同居の21歳の子供に名義変更したとします。この場合、21歳以上限定条件での保険料と35歳以上限定条件の保険料の差額を、追加保険料として支払わなくてはなりません。

記名被保険者の名義変更を行う場合には補償対象の変化に気を付ける

最後に、記名被保険者の死亡に伴い、記名被保険者の名義変更を行った場合、保険契約の補償の対象が変化するので、注意が必要です。たとえば、父親と同居の長女、別居の未婚の長男の3人家族を想定します。

父親を記名被保険者として保険契約を結んでおけば、同居の長女、別居の未婚の長男も補償の対象となります。ここで、父親が死亡し、自動車保険を同居の長女が相続し、記名被保険者も長女に名義変更したとします。

すると、今までは父親の自動車保険で補償の対象となっていた別居の長男が、保険の補償対象から外れます。それは、記名被保険者の別居の未婚の子であれば保険の補償対象となりますが、記名被保険者の別居の未婚の弟は、補償の対象とはならないからです。

このように、記名被保険者の名義を変更する場合には、補償の対象となる親族等の範囲が大きく変わりますから、契約車両を運転する可能性のある者のすべてを保険でカバーできるようにするために、保険のその他の設定を慎重に行う必要があります。

名義変更した際に等級は引き継げるか?

自動車保険の名義変更には3種類が存在します。

  • 保険契約者の変更
  • 記名被保険者の変更
  • 車両の所有者の変更

以下では、これらのケースに応じて、自動車保険におけるノンフリート等級が引き継げるかどうかを考えていきます。

契約者を変更した場合

まず、保険契約者の変更についてです。自動車保険の場合、保険料を負担することになる契約者と、加入した自動車保険の補償の中心となる者(記名被保険者といいます)は、必ずしも同一人物でなければならないというわけではありません。

たとえば、親が契約者となり保険料を負担し、子が記名被保険者として主たる補償対象者となるような自動車保険を設定することも可能です。ここで、記名被保険者を変更せず、保険料の負担者である契約者を変更するとします。

この場合には、親族間で契約者を変更した場合、ノンフリート等級はそのまま引き継ぐことができます。一方、まったくの関係のない他人に契約者を変更した場合には、ノンフリート等級は引き継がれません。この場合には、まったく新しい契約とみなされるからです。

記名被保険者を変更した場合

次に記名被保険者の変更についてです。記名被保険者とは、契約した自動車保険の補償の中心となる人物のことです。契約した自動車を主として運転する者が該当します。さて、この記名被保険者を変更した場合、ノンフリート等級は引き継げるでしょうか。

記名被保険者を変更した場合、変更後の名義人が変更前の名義人の配偶者または同居の親族の場合に限り、ノンフリート等級の引継ぎが認められます。たとえば、記名被保険者を同居している親に変更した場合には、等級は引き継げます。一方、記名被保険者を別居している娘に変更すれば、等級引継ぎはできません。

なお、記名被保険者を個人名義から会社名義に変更することはよくあります。この場合には、等級の引継ぎは行われません。個人と法人は、まったく別の人格と判断されるためです。

契約車両の所有者を変更した場合

最後に車両の所有者の変更についてです。自動車保険では、契約車両の所有者も登録しなくてはなりません。この契約車両の所有者を変更した場合、ノンフリート等級はどうなるでしょうか。

この場合には、契約者の変更と同じく、同居の親族などに変更した場合には、等級引継ぎが認められます。一方、他人や法人名義に変更した場合には、等級引継ぎは認められません。

ノンフリート等級1級から5級の場合の例外ルール

最後に、ノンフリート等級が1級から5級の保険契約については、名義変更のルールに関して例外が設けられています。この場合には、契約車両の所有者に変更がない場合には、たとえば、記名被保険者を法人や他人など、本来であれば等級引継ぎが認められない者に変更した場合でも、等級引継ぎが行われます。

これは、1等級から5級までは、保険料が割増しになります。名義変更で新規契約扱いになれば、保険料の割引きも割増しもない6等級扱いですから、等級引継ぎを認めないと、保険料の割増しを避けるための名義変更が多発します。

これを避けるために、例外的に、保険料の割増しが発生するノンフリート等級1級から5級の保険契約の場合には、車両の所有者を変更する場合を除き、本来であれば等級引継ぎが行われないものへ名義を変更したとしても、等級の引継ぎが行われるということになっています。

自動車保険の名義変更、友人から車を譲られたらどうする?

友人から車を譲ってもらう場合、車検証に記載されている名義を変更する必要があります。名義変更の手続きは管轄の運輸支局で行います。

事前に用意しておく書類など

自動車の名義変更をするには事前に運輸支局に提出する書類を用意しておく必要があります。書類は数が多いので計画的に集めておきましょう。

書類など 内容 取得元
譲渡証明書 車を新所有者に譲渡したことを示す書類です。旧所有者の押印が必要となります。 運輸支局の
Webページ
委任状 新所有者が車の名義変更を行う場合、旧所有者が名義変更の手続きを新所有者に委任したということを証明します。 運輸支局の
Webページ
旧所有者の
印鑑証明書
旧所有者が書類に押印した印鑑が実印であることを証明します。発行されてから3ヶ月以内のものでなくてはなりません。 役所
新所有者の
印鑑証明書
新所有者が書類に押印した印鑑が実印であることを証明します。旧所有者と新所有者の両方の印鑑証明書が必要です。発行されてから3ヶ月以内のものでなくてはなりません。 役所
車検証 譲渡する車両が保安基準に適合していることを証明します。有効期限が切れていないことを確認しましょう。 警察署
新所有者の
車庫証明書
新所有者が車を格納する場所を持っていることを証明します。 警察署
ナンバープレート 運輸支局の管轄が変更になりナンバープレートの変更が伴う場合には、車からナンバープレートを外して持参します。

 印鑑証明書は、市役所や町村役場、車庫証明書は所轄の警察署、譲渡証明書や委任状は運輸支局のWebページから入手することができます。車検証は一般的に車に常時備え付けているものですが、再交付が必要な場合には運輸支局で再発行の手続きを行ないます。

運輸支局での申し込み手続き

 運輸支局の窓口で、手数料納付書自動車税・自動車取得税申告書申請書を受け取り必要事項を記入します。そして所定の手続きを行ない、新しい車検証とナンバープレート(管轄が変更になる場合)の交付を受ければ自動車の名義変更が完了します。そして名義変更と同時にする必要があるのが自動車保険への加入です。

軽自動車の譲渡を受ける場合

 軽自動車の場合、運輸支局ではなく各都道府県の軽自動車検査協会で手続きを行うことになります。運輸支局との手続きの大きな違いは実印が必要ではないことです。認印があればよいので、印鑑証明の発行手続きを省略することができます。

事前に用意しておく書類など

書類など 内容 取得元
新使用者の印鑑 申込書に認印をするために必要です。
新旧所有者の印鑑 申込書に認め印をするために必要です
車検証 譲渡する車両が保安基準に適合していることを証明します。有効期限が切れていないことを確認しましょう。 警察署
住民票
または
印鑑証明書
新使用者の住所を確認するために必要です 役所
自賠責保険証明書 使用者が変更になった場合に必要になります。 加入している
保険会社
ナンバープレート 管轄が変更になりナンバープレートの変更が伴う場合には、車からナンバープレートを外して持参します。

軽自動車検査協会の事務所または支所での申し込み手続き

軽自動車検査協会の管轄支店事務所の窓口で、自動車検査証記入申請書軽自動車税申告書・自動車取得税申告書を受け取り必要事項を記入します。

そして所定の手続きを行ない、新しい車検証とナンバープレート(管轄が変更になる場合)の交付を受ければ軽自動車の名義変更が完了します。普通自動車同様に自動車保険への加入が必要です。

任意保険に加入するタイミング

車の名義変更の手続きと同時に任意保険の手続きもする必要があります。友人の車にかけられていた保険を解約してもらって、新たに保険加入の手続きを行います。友人から車を譲られる場合は、その車にかけられている保険までは譲渡できないので、新たに自分で保険に加入する必要があるためです。

なお、同居の親族間で車を譲渡する場合には保険も譲渡可能です。

ここで問題となるのは車の名義変更の手続きと自動車保険の解約・新規契約の手続きはどういったタイミングで行うかということです。これは自動車保険会社によって異なるためあらかじめ自動車保険会社に確認しておく必要があります。

先に車両の名義変更をする場合

名義変更のタイミングは保険加入後でもいいのですが、名義変更後の運輸支局の管轄の変更に伴いナンバープレートが変更になる場合などは、名義変更後の登録番号がわからないと自動車保険の一括見積もりにかけられず、新しく保険に加入する際に不便なので、先に名義変更を行っておくことをお勧めします。

保険を契約・再契約する際には、解約日と新しい保険の保険始期日を同日にしなければなりません。これは保険の空白期間を作らないためです。社会通念上、無保険状態の車を公道で走らせるべきではありません。

万が一その期間に事故が発生してしまえば、多額の賠償金を支払う可能性もあります。

車の名義変更をした後に保険の解約・新規契約をする流れは以下のように行えばスムーズに進みます。先に名義変更をすると友人の保険なのに車の名義は自分という状態になってしまいますが、古い保険の解約日までは友人が車を運転すると言うことを保険会社に伝えておけば問題ないケースがほとんどです。

順序 イベント 友人 自分 車の保険状態 車の名義状態
1 旧保険 友人
2 車の名義変更
手続き
旧保険 自分
3
4 旧保険解約
手続き
5 新保険契約
手続き
6 旧保険解約日
新保険始期日
新保険

先に自動車保険の解約・新規契約の手続きを行う場合

 一部の保険会社では、車の名義変更を先に行ってしまうと例え友人がその車に乗っていても保険の効力を発揮しない場合があります。そのような場合には、先に保険の解約・新規契約をした後に、新しい保険の始期日以降に車の名義変更を行います。

 新しい保険の始期日から車の名義変更をするまでの間は名義が友人となっていますが、新しい保険を契約する際にその旨をあらかじめ保険会社に伝えておけば大丈夫です。始期日が開始したら出来るだけ早く車の名義変更を行い、名義変更が完了したら保険会社に連絡しましょう。

順序 イベント 友人 自分 車の保険状態 車の名義状態
1 旧保険 友人
2 旧保険解約
手続き
3 新保険契約
手続き
4 旧保険解約日
新保険始期日
新保険
5 車の名義変更
手続き
自分
6 名義変更した事を保険会社に通知

 いずれの場合も、保険の内容と車の名義の間に不整合がある期間が生じることは避けられません。無用なトラブルを防ぐためには、必ず保険会社に名義変更の手続きについて問い合わせを行いましょう。

 新たに任意保険に加入する際には、複数の保険会社から無料で保険料の見積もりを取ることができる自動車保険の一括見積もりサービスが便利です。このサービスを利用すると一度で複数の保険会社にまとめて見積もり依頼を出すことができます。利用は無料ですから、どんどん活用して比較検討に役立てていきましょう。

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親子間で自動車保険を譲渡・名義変更するには?

友人から車を譲ってもらった場合は、保険の譲渡はできないため保険に新規契約しなければなりませんでした。

しかし、家族同士で車を譲渡する場合には一定の条件を満たすことで自動車保険の等級も引き継ぐことができるのです。

たとえば父親が加入していた自動車保険を、ほとんど車が乗る機会が無くなったため、息子に引き継がせて高い割引率で保険を契約させたり、夫に万が一のことがあり妻が夫の加入する自動車保険を引き継いだりする時などに活用することができます。

譲渡する車が長い間無事故であったなら保険が高い等級となっており、割引率が高く保険料が安く収まるため、新契約をする必要のある家族にとって等級を引き継ぐメリットが大きくなります。

家族間には祖父や祖母から孫への引き継ぎも含まれます。車を運転する機会が無くなった高齢者の祖父や祖母が、孫に自動車保険を引き継がせれば、高い保険料で契約すること無く、割引率の高い料率で孫が自動車保険を契約することができます。

保険を譲る前に確認しておきたいこと

保険を譲渡できる条件

 車を家族に譲渡する場合、その車で加入していた自動車保険はどうなるでしょうか?基本的には車を譲渡する相手が同居の親族であれば保険の等級も引き継ぐことができます。自動車保険を譲渡できるのは次のケースです。

  • 配偶者間での譲渡
  • 同居の親族間での譲渡
  • 個人事業主が契約を法人契約に変更する際に、個人から法人への譲渡
  • 法人契約を個人契約に変更した際に、法人から個人への譲渡

 気を付けなければならないのは等級を譲ることができる親族は同居している場合に限るということです。上京して離れて暮らしている息子には等級は継承できないので注意が必要です。また上記のケースに該当しない友人・知人にも等級を継承できません。

 もし子どもや孫に引き継ぐことを考えている場合には、同居している間に手続きをしておくようにしましょう。引き継ぎの際の手続き方法は、保険代理店に連絡し必要事項を記入して提出するだけですから、さほど難しくはありません。ダイレクト型などの場合は保険会社に直接問い合わせをするだけで完了します。

現在の保険の等級をチェック!

 親族間で車を譲渡する場合には、まずその車が7等級以上であることを確認してください。新規契約すれば6等級からのスタートですので、少なくとも譲渡する車の等級が7等級以上でないと保険を譲渡する意味はありません。また、以前その車で事故を起こしていて等級が5級以下だと、逆に割り増しになってしまいます。

他社の自動車保険にも等級を引き継げるか

 家族間の等級引き継ぎは、他社の自動車保険への引き継ぎでも適用されます。民間の損害保険会社であればどの保険会社であっても引き継ぎは簡単にできます。ただし、共済に関しては条件があったり、適用されないケースもあったりしますから、事前に問合せをしておくことが必要です。適用の可否を事前に確かめておくと良いのが、教職員共済や全自共の場合です。

家族に等級を譲渡する手続き


 家族に保険を譲渡するにはいくつかのケースがあるので、ケース別に手続きを解説します。保険の名義変更だけではなく、車両の名義変更や保険の車両入替の手続きが必要な場合もあり若干手続きが複雑になります。

CASE1:父親「もう車に乗らない!」はじめての車を検討していた息子「車と保険が欲しい」

 車に乗る必要がなくなったため、車と保険を他の家族に譲渡するケースです。車に乗らなくなったからといって、保険を解約してこれまで蓄積してきた等級をムダにすることはありません。車と一緒に保険も他の家族に譲渡することで高い等級でスタートできるため保険料が割安になります。

順序 誰が どういった
手続きをするの?
手続き後の
父親の状態
手続き後の
息子の状態
初期状態 車を所有し
等級が高いけど乗らない
車を所有していない
父親 車両の名義を父親から息子に変更する 車を所有していない 父親の車を譲渡された
父親 保険の名義を父親から息子に変更する 車を所有していない 父親の保険を譲渡された
結果 持っていた車と保険を有効活用できた 車を新規購入しなくて済み、父親から高い等級を引き継いだため新規加入するより保険料を安くできた

CASE2:父親「もう車に乗らない!」車を所有している息子「保険が欲しい」

 家族がすでに車を所有している場合には、等級だけを譲ることも可能です。たとえば父親がもう車に乗る必要がなくなり、車を所持している息子に等級だけを譲るような場合です。

 父親が高い等級を持っているならば、その等級を息子が引き継ぐことで息子の保険料を安くすることができます。その際には、名義変更だけでは無く車両入替の手続きも必要になることがポイントです。

順序 誰が どういった
手続きをするの?
手続き後の
父親の車A
手続き後の
息子の車B
初期状態 父親の保険
等級が高いけど乗らない
息子の保険
等級が低い
息子 自分の保険を解約
7等級以上の場合は中断証明書を申請
父親の保険 無保険
父親 車両入替をして車Aと車Bを入れ替える 無保険 父親の保険
父親 保険の名義を父親から息子に変更する 無保険 父親の保険が譲渡されて自分の保険となる
父親 自分の車の廃車手続きをする 廃車 父親から譲渡された保険
結果 もう乗らない自分の車を廃車にし、持っていた保険も有効活用できた 父親から高い等級を引き継いだため新規加入するより保険料を安くできた

CASE3:父親「車には引き続き乗る」はじめての車を検討していた息子「保険だけ欲しい」

 裏ワザ的な方法ですが、家族が新たに車を購入した場合に、年齢と等級の高い親族から等級だけを引き継ぎ、等級を渡した親族は新たに保険に入り直すことで、家族全体の保険料を安くする方法があります。

 等級を引き継いだ側は等級が高いため保険料が安くなり、新たに保険に入り直す側は6等級からのスタートとなりますが年齢が高いため保険料が安くなるのです。

順序 誰が どういった
手続きをするの?
手続き後の
父親の車A
手続き後の
息子の車B
初期状態 父親の保険
等級が高い
保険はまだ未加入
父親 車両入替をして車Aと車Bを入れ替える 無保険 父親の保険
父親 保険の名義を父親から息子に変更する 無保険 父親の保険が譲渡されて自分の保険となる
父親 保険の新規契約をする 新規加入した保険 父親から譲渡された保険
結果 新規加入でも年齢が高いため保険料を安くできた 父親から高い等級を引き継いだため新規加入するより保険料を安くできた